💍3)─8─東京地裁は「即位・大嘗祭」国家賠償請求に棄却判決。〜No.17 

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 歴史的事実として、天皇家には国内外に数多くの敵が存在してきたが、国外に天皇家の味方として助けてくれる国家も組織もなかった。
 現天皇家の祖先である昭和天皇と皇族は、日本人の共産主義者無政府主義者テロリストやキリスト教朝鮮人テロリストに命を狙われていた。
 国際共産主義勢力による32年テーゼ。
 現天皇家を護ってきたのは、唯一、民族主義日本民族だけであった。
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 2024年1月31日 YAHOO!JAPANニュース 弁護士JPニュース「「即位・大嘗祭」国家賠償請求に棄却判決 争点は「政教分離原則」「信教の自由」「納税者としての権利」など
 吉田弁護士(左)、佐野教授(右)
 1月31日、「即位の礼」や「大嘗祭(だいじょうさい)」に国費を支出するのは憲法違反であるとして、宗教関係者や大学教員など原告317名が国に対して損害賠償を請求した民事訴訟について、東京地裁は棄却判決を言い渡した。
 訴訟の経緯:差し止め請求と国家賠償請求
 本訴訟は、2019年に平成天皇から令和天皇の代替わりに際して行われた「即位の礼」や「大嘗祭」(以下では「即位・大嘗祭」と表記)などの儀式は政教分離国民主権の原則に反し、原告らの信教の自由や納税者基本権などを侵害しているとして、国家に賠償を請求したもの。
 提訴されたのは該当の儀式が行われる前、2018年12月であり、提訴の際には儀式自体の差し止めも求められていた(当初の原告は241人)。
 しかし、当時裁判所は原告らの要求を「納税者基本権に基づく差し止め訴訟」と、本日に判決が出た「国家賠償請求」に分離。前者については弁論が開かれないまま2019年2月に東京地裁によって却下。同年4月には東京高裁、同年10月には最高裁によって、同じく弁論が開かれないまま却下された。
 2019年3月には77人の原告を加えて「人格権に基づく差し止め訴訟」も提起したが、こちらも2021年3月に請求が棄却されている(東京高裁の控訴審後、東京地裁での差し戻し審)。
 本日に棄却された国家賠償請求に関しては、原告らも弁護団も控訴を行い、請求を続けていく見通しだ。
 訴訟の争点と裁判所の判断
(1)政教分離原則違反
 原告らは、即位・大嘗祭憲法20条や憲法89条に定められた「政教分離原則」に違反することで、原告らの人権または法律上保護される利益(信教の自由)を侵害するものと主張。
 裁判所は、政教分離原則は「国及びその機関が行うことのできない行為の範囲」を定めることによって「間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである」が、「私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではない」として、儀式が政教分離の原則に違反しているとしても原告らの権利や利益は侵害されないと判断した。
(2)信教の自由の侵害
 原告らは、国が即位・大嘗祭を挙行し国費も支出したことで信教の自由が侵害された、と主張。
 裁判所は、儀式の挙行や国費の支出は「原告らに対して特定の宗教の信仰や宗教上の活動を禁止しまたは強制するなど」したものではないとして、信教の自由が侵害されたとはいえないと判断した。
(3)思想および良心の自由の侵害
 原告らは、儀式の挙行や国費の支出によって思想および良心の自由が侵害された、と主張。
 裁判所は、儀式によって原告らの意に反する行為が強いられたり、儀式に反対する意思を原告らが表明することが禁じられたりした事実はないとして、思想および良心の自由の侵害 が侵害されたとはいえないと判断した。
(4)主権者としての地位の侵害
 原告らは、儀式の挙行や国費の支出は、原告らの主権者としての地位(国民主権)を侵害するものと主張。
 裁判所は、憲法前文および憲法1条では「主権者としての地位」は個々の国民ではなく「総体としての日本国民」に存するものと定められているとして、原告らに主権者としての地位に関する個々の具体的な権利や法律上の利益が存在するわけではないから、原告らが権利侵害を主張することはできないと判断した。
(5)納税者基本権
 原告らは、儀式の挙行や国費の支出は、原告らの納税者基本権を侵害するものと主張。
 裁判所は、憲法30条や憲法84~86条など(財政や租税に関する諸規定)では、国民は代表機関である国会の審議および議決を通じて国費や皇室費用の支出に関する決定にも間接的に関与しており、また憲法や法律は個々の国民が「納税者としての地位」に基づいて国費や皇室費用の支出の違法性について争う制度をそもそも定めていないとして、原告らが権利侵害を主張することはできないと判断した。
 また、原告は、2019年5月に当時の内閣総理大臣安倍晋三)が令和天皇の即位に祝意を表したことについても、特定の宗教の儀式を国が後援するものであるとして、政教分離原則違反と思想および良心の自由の侵害を訴えた(「儀式の挙行や国費の支出」に関するものとは別の争点)。
 これらの訴えについても、上記(1)や(3)と同様の理由で、裁判所は棄却。
 「信教の自由や思想・良心の自由を狭くとらえている」と原告弁護士は批判
 判決後に「即位・大嘗祭違憲訴訟の会」および「即位・大嘗祭違憲訴訟弁護団」は、地裁の判決は不当であるとする抗議声明を発表した。
 「国側は、本件諸儀式は「個々の国民」に向けられたものではなく、たとえ宗教的感情を害するものであったとしても、「具体的権利侵害」はないとする。諸儀式は個々の日本国に居住する人間に向けられたものでないならば、なぜかように多額の国費を費やしてこのような儀式を行う必要があるというのか。儀式を行う側は、その効果を認識しているからこそ行うのである」(抗議声明より)
 判決後の会見では、吉田哲也弁護士が、裁判所の判断は「信教の自由や思想・良心の自由を非常に狭くとらえたものである」と批判。国が儀式を後援したり国費を支出したりすることは特定の宗教を助長・促進するものであり、別の宗教や思想をもつ人に圧迫感情を与えて損害を発生させるという問題を考慮すべきだ、と論じた。
 また、吉田弁護士は「政教分離原則の違反は個々の国民に対する権利侵害ではない」とする裁判所の判断が通ると、政教分離原則に違反した行為が行われても国民が裁判所で争う術がなくなってしまう、という問題も指摘。
 酒田芳人弁護士も、「裁判所の判断はあまりに消極的」「原告の問題提起に答えていない」と批判した。
 筆頭原告の佐野通夫教授(東京純心大学)は「すでに、提訴してから5年以上経っている。裁判所にはもっと誠意をもって迅速に対応してもらいたかった」と語った。
 弁護士JP編集部
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 アメリカ政府、GHQ、リベラル派ユダヤ人ニューディーラー、ユダヤ共産主義者フランクフルト学派アメリカ・キリスト教会らは、日本を大改造して無力化無能化する為に天皇制度を廃絶し皇室を消滅させるべく日本国憲法、改正皇室典範皇籍剥奪の皇族追放、天皇家私財没収の皇室経済法、保守派の公職追放などを行い、自虐史観で日本人を洗脳して白痴化した。
 昭和天皇は、マッカーサーが解任されて帰国するさい見送らなかった。
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 歴史的事実として、天皇・皇族・皇室を戦争をして命を捨てても護ろうとした勤皇派・尊皇派・天皇主義者・攘夷論者とは、日本民族であり、学識と知識などの教養を持たない小人的な、身分・地位・家柄・階級・階層が低い、下級武士・悪党・野伏せり、身分低く貧しい庶民(百姓や町人)、差別された賤民(非人・穢多)、部落民(山の民{マタギ}・川の民・海の民{海女、海人})、異形の民(障害者、その他)、異能の民(修験者、山法師、祈祷師、巫女、相撲取り・力士、その他)、芸能の民(歌舞伎役者、旅芸人、瞽女、その他)、その他である。
 日本民族には、天皇への忠誠心を持ち命を犠牲にして天皇を守ろうとした「帰化人」は含まれるが、天皇への忠誠心を拒否し自己益で天皇を殺そうとする「渡来人」は含まれない。
 儒教の学識と知識などの教養を持つ、身分・地位・家柄の高い上級武士・中流武士や豪商・豪農などの富裕層・上流階級には、勤皇派・尊皇派・天皇主義者は極めて少なく、明治維新によって地位を剥奪され領地を没収された彼らは反天皇反政府活動に身を投じ自由民権運動に参加し、中には過激な無政府主義マルクス主義に染まっていった。
 江戸時代、庶民は周期的に伊勢神宮への御陰参りや都の御所巡りを行っていた。
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 同じ儒教価値観で卑賤視され差別される部落民や賤民(非人・穢多・散所{さんじょ}・河原乞食・他)とでは、何故・どういう理由で偏見をもって差別されるかが違う。
 マルクス主義共産主義階級闘争史観やキリスト教最後の審判価値観では、日本の部落民や賤民を解釈できないし説明できない。
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 現代の部落解放運動・同和解放運動が対象とする被差別部落民は、明治後期以降の人々で、それ以前の人々ではない。
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 戦後のマルクス主義者・共産主義者は敗戦利得者となって、反宗教無神論・反天皇反民族反日本で日本人を洗脳し、民族主義天皇主義を日本から消滅させるべくメディア・学教教育・部落解放(同和解放)運動などへの支配を強めていった。
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 少数の超難関高学歴出身のAI強者・裕福資産家の勝ち組 vs. 多数の中程度高学歴出身のAI弱者・貧困労働者の負け組。
 日本を動かしているのは学閥である。
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 保守には、正統保守・エセ保守である。
 現代日本では、急速に新保守の守旧派が増えた。
 正統保守は古保守として守旧派ではない、もし正統保守が守旧派であったら日本民族に見捨てられとうの昔に消滅していた。
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