🏯93)─1─部落民差別は時代によって職種差別→身分差別→出生地差別→人間差別へと変わってきた。〜No.181No.182 

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   ・   ・  {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博} ・  
 日本民族には、部落民差別はなかった。
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 現代の日本は、人間差別の時代である。
 日本は、何時の時代でもブラック国家であった。
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 特種技能を生業として生活していた部落民(山の民{マタギ}・川の民・海の民)や異形の民(障害者、その他)と罪人の賤民(非人・穢多)とは違っていた。 
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 2023年9月30日 YAHOO!JAPANニュース ABEMA TIMES「“被差別部落の晒し”ネットとSNSで暴走しやすい? 「就職も交際もダメに」 被害を受けた当事者と考える差別の歴史と学び方
 “被差別部落の晒し”が問題に
 今、ある投稿が問題になっている。それは「被差別部落」の晒し。被差別部落とは、かつての身分制度により不当な差別を受けた人たちが暮らした集落のこと。今でも結婚や就職など様々な場面で差別が残っている。そのため多くは自身のルーツを明かさずにいるが、近年、動画投稿サイトなどのネットで晒す行為が横行しているというのだ。
 【映像】「エタ死ね」 実際に届いた“差別ハガキ”
 最新の調査では、ネット上の人権侵害は1721件。5年前より2割減少しているが、被差別部落など特定の地区を示す事案は10年で10倍の414件と、過去最多となっている。自身も被差別部落出身で一般社団法人山口県人権啓発センター事務局長の川口泰司氏は「晒されるエリアがどんどん広がっている。“再生回数稼げるじゃん”という気持ちでYouTubeに載せる。露骨なものは削除要請で消されるが、そうなると次は違う手法だったり、新しいメディアを立ち上げて動画配信をする。『部落』というワードを『人権』などに変えて、いたちごっこのようになっている」と指摘する。
 ネット上の人権侵害事案
 2016年には部落差別解消推進法が施行されるなど国も動き出しているが、ネット上の差別に対しては課題があるという。なぜ部落への差別、人権侵害はなくならないのか。『ABEMA Prime』で当事者と考えた。
■仕事や交際で差別、個人情報が晒され“葬儀の案内”も…
 片岡遼平氏
 部落出身者や支援者らでつくる「ABDARC」メンバーの片岡遼平氏は、「東日本大震災の直後から復興支援活動をしていた時に、部落出身者であることをアウティングされ『お金を不当に得ているんじゃないか』などと事実無根の誹謗中傷や差別をブログに書かれた。ある会社の再建を手伝いに行ったところ、そこの社長さんが『自分は差別をする気はないが、こういう批判的なことを書かれるような人は採用できない』と言われた。ネット上の差別ブログのために仕事の話がなくなったのは完全に就職差別だ」と話す。
 2016年、神奈川県の“出版社代表”が、「全国部落調査」復刻版(被差別部落の地名リスト)の出版を告知し、ネットに名簿などを公開。それらの差し止めを求めた裁判が起こった。原告側は「プライバシー権」「名誉権」「差別されない権利」「部落解放同盟が業務を円滑に行う権利」の4つを主張。2021年、東京地裁は前者2つの権利の侵害をおおむね認める一方で、後者2つについては否定。東京高裁は今年6月、「出身を推知させる情報の公表は人格的な利益を侵害する」とし、被差別部落の地名リストの出版差し止めとネット掲載禁止を命じ、「差別されない権利」を初めて認めた。
 ネット上に晒しをする側の論理として、(1)どこが被差別部落か公開しても差別は起こらない(深刻な部落差別はない)、(2)部落の研究をするためどこが被差別部落か情報が必要で全国民が共有する情報である(学問・表現の自由)などという。
 片岡氏は「被告らはそういう主張をしているが、私は被害を受けている。ネットの差別情報(全国部落調査)を見たかどうかはわからないが、付き合っていた相手から『部落問題や活動は理解できない』と間接的に言われ、交際が駄目になったこともある。また、裁判の影響と思われるが、自宅に大量に葬儀や墓石、卑猥な広告が勝手に届いている。親戚は肉屋をやっているが、宛名が『特殊珍肉エタオカ』という露骨な差別表現で送り付けられている。自宅の住所や電話番号、携帯電話からSNS、メールアドレスまでネット上にアップされていて、それを見た人が悪意を持って送ってきたと考えられる」と指摘する。
 川口氏は自宅の住所や電話番号などもネット上に晒された。そのことで「私の家にも『エタ死ね』と書かれた年賀状が届いたことがある。小学生の娘が第一発見者で、家族みんながショックを受けた。正しく理解してないというよりも、“こいつらは悪いやつだ”という歪んだ正義感から、さまざまなことが起こる状況になっている」とした。
 「特殊珍肉エタオカ」という差別表現の宛名
 裁判の原告代理人・山本志都弁護士は「高裁判決は差別されない権利を認めた上で高く評価できる。しかし、被害や差し止めの対象は提訴時のものであり、包括的な差別禁止法がない限り、それ以外の差別的な情報に対しては再び裁判を起こさなければならないことになる点も問題だ」との見解を示している。
 また、部落解放同盟中央本部は「地名公表等の行為が差別であり、人権侵害であるということも含め包括的に差別行為を禁止する法律を制定することが急がれる。国会への働きかけや法制定への取り組みを強化する」としている。
■部落差別はネットやSNSで暴走しやすい?
 部落差別とネットをめぐっては、差別をする人たちがつながることで、陰謀論フェイクニュースが強固になり、フィルターバブルが起きやすい。そもそも日本固有の問題であることから、海外のサーバーやサイトなどでは削除対応が進まないなどの理由で、暴走しやすいとされている。
 川口氏は「国内でも部落差別を禁止する法律はないので、下手に消そうとすると表現の自由を奪ったということで訴訟になる。プラットフォーマーは自分たちのガイドライン・規約の中で“こういう行為は駄目だ”と位置づけて、その中で削除する取り組みをやっていく必要があると思う」との見方を示す。
 また、無関心・無知がゆえに部落差別に便乗してしまうケースも報告されている。2019年の佐賀メルカリ事件では、高校生が小遣い稼ぎのため、ネットに掲載された全国の被差別部落の情報を製本化、メルカリで販売した。
 川口氏は「彼自身は深刻な部落差別が今もあるという認識がなくて、“昔のリストを公開しても問題ない”と主張する人たちの意識に飲み込まれ、売買していた。問題発覚後、関係者との協議のなかで部落差別が現存することを知ると、『本当に申し訳なかった。軽い気持ちでやった』と。無知だから平気でやれたことだが、この差別こそが、結婚差別も含めて人の命を奪ってきたわけだ。教育の大切さをすごく痛感した事件だった」と述べる。
 地名リストなどが公開されることへの不安
 2020年の法務省の調査によると、「部落差別」または「同和問題」という言葉を聞いたことが「ある」と答えたのが77.7%、「いずれもない」が22.1%。また、聞いたことがあると答えた人の理解度として、「知っている」が27.0%、「なんとなく知っている」が59.1%、「知らない」が13.9%だった。
 片岡氏は「見たり聞いたりしたことがなければ、部落差別について知らず、差別は存在しないと思ってしまう人が多い。全く知らない状態で、ネット上の悪意を持った差別・ヘイト情報を見てしまうと、先ほど紹介したような就職や交際での差別になっていく。だからまずは正しい情報を知ってもらった上で、様々な情報にアクセスをしてほしい」と訴える。(『ABEMA Prime』より)
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 日本大百科全書(ニッポニカ) 「解放令」の意味・わかりやすい解説
 解放令 かいほうれい
 1871年8月明治政府が四民平等の一環として、穢多(えた)・非人等の賤民(せんみん)の身分・職業を平民同様にするとした太政官布告。賤民廃止令・賤称廃止令ともいう。これにより身分差別の法的根拠はなくなり、その後の差別撤廃の運動の拠りどころとなったが、民衆の側も自己より下位にあった者が浮上してくることへの危機感から各地で解放令反対一揆に立ち上がるなど排除・差別の姿勢を持続し、とくに旧穢多身分を中心とする差別は部落問題として今日にまで至っている。なお、解放令の評価をめぐっては、旧来の身分的特権喪失にかわる経済的措置等が何ら講じられなかったことを挙げ、たんに一片の布告に過ぎなかったとする見解もあるが、解放令とは身分の線引きを消去してしまうもので、特別措置を講じることはその妨げになる側面も孕んでおり、解放令はその徹底を第一義においていた。
 [黒川みどり]
 『黒川みどり著『近代部落史――明治から現代まで』(2011・平凡社)』
 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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 山川 日本史小辞典 改訂新版 「解放令」の解説
 解放令 かいほうれい
 賤称廃止令・賤民廃止令とも。穢多(えた)・非人などの称を廃し,身分・職業とも平民同様とする1871年(明治4)8月28日の太政官布告。各府県への通達には旧免租地への賦課を準備する旨も記された。これより先,穢多・非人への授産により徐々に平民へ編入する民部省案が出されていたが,廃藩置県後,大蔵省原案が採用され一時に解放となった。その背景には,当時の大蔵省による地租改正の準備,「国民」軍創出を企図した族属の廃止,対外的顧慮などがあった。
 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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 旺文社日本史事典 三訂版 「解放令」の解説
 解放令 かいほうれい
 1871年明治新政府がえた・ひにんなどの称を廃し身分職業とも平民と同様たるべきことを令した太政官布告
 賤称廃止令・賤民廃止令ともいう。法令上解放されたものは40〜50万人。しかしその後も実質的には社会上の差別は強く,新平民と呼ばれるなどのいわれのない偏見の中で経済的貧困は改善されなかった。そのような中で,民主的風潮の高まりとともに,この差別と偏見をなくす部落解放運動がもりあがっていった。
 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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 日本の甚大な被害と夥し犠牲者を出す深刻な自然災害や大火などの地獄のような人間災害において、マルクス主義的価値観(共産主義的価値観)・キリスト教的価値観・儒教的価値観・リベラル的価値観による部落民差別などは無意味であり有害である。
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 日本の神話物語や神道的価値観には、世界常識・世界的価値観による職業差別・身分差別・出生地差別・人間差別などは存在しなかった。
 その歴史的証拠が、日本には奴隷や奴隷制度がなかった事である。
 外国人は、帰化人であり、客人(まれびと)・客神であった。
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 歴史的事実として、天皇・皇族・皇室を戦争をして命を捨てても護ろうとした勤皇派・尊皇派・天皇主義者・攘夷論者とは、日本民族であり、学識と知識などの教養を持たない小人的な、身分・地位・家柄・階級・階層が低い、下級武士・野伏せり・悪党、身分低く貧しい庶民(百姓や町人)、差別された賤民(非人・穢多)、部落民(山の民{マタギ}・川の民・海の民)、異形の民(障害者、その他)、異能の民(修験者、山法師、祈祷師、巫女、相撲取り・力士、その他)、芸能の民(歌舞伎役者、旅芸人、瞽女、その他)、その他である。
 日本民族には、天皇への忠誠心を持ち命を犠牲にして天皇を守ろうとした「帰化人」は含まれるが、天皇への忠誠心を拒否し自己益で天皇を殺そうとする「渡来人」は含まれない。
 儒教の学識と知識などの教養を持つ、身分・地位・家柄の高い上級武士・中流武士や豪商・豪農などの富裕層・上流階級には、勤皇派・尊皇派・天皇主義者は極めて少なく、明治維新によって地位を剥奪され領地を没収された彼らは反天皇反政府活動に身を投じ自由民権運動に参加し、中には過激な無政府主義マルクス主義に染まっていった。
 江戸時代、庶民は周期的に伊勢神宮への御陰参りや都の御所巡りを行っていた。
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 同じ儒教価値観で卑賤視され差別される部落民や賤民(非人・穢多・散所{さんじょ}・河原乞食・他)とでは、何故・どういう理由で偏見をもって差別されるかが違う。
 マルクス主義共産主義階級闘争史観やキリスト教最後の審判価値観では、日本の部落民や賤民を解釈できないし説明できない。
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 現代の部落解放運動・同和解放運動が対象とする被差別部落民は、明治後期以降の人々で、それ以前の人々ではない。
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 戦後のマルクス主義者・共産主義者は、反宗教無神論・反天皇反民族反日本で日本人を洗脳すべくメデイア・学教教育・部落解放(同和解放)運動などへの支配を強めていった。
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 少数の高学歴出身の裕福資産家・AI強者 vs. 多数の低学歴出身の貧困労働者・AI弱者。
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