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・ ・ {東山道・美濃国・百姓の次男・栗山正博}・
1985年3月17日 イラクのフセイン大統領は、イラン上空を「戦争空域」に指定し、「48時間経過後、イラン領空を飛行するものは軍用・民間を問わず全て撃墜する」と宣言した。
イランに自国民が居住する各国は、自国民救出の為の救援機を飛ばした。
唯一、日本のみが自国民を救出する為の救援機を出さなかった。
護憲派や安保反対派など左翼・左派は、邦人救出の為の自衛隊機派遣は「海外での武力行使を禁止している憲法に違反する」として猛反対した。
彼らは、自国民の生命よりも憲法精神を優先した。
日本政府は、日本航空に対して救援便を出すように依頼した。
日本航空の労働組合は、「イラン・イラク双方から〝安全保証の確約〟を取る事」と言う条件を提示したが、両国政府から〝安全保証の確約〟を取ることは不可能であるは誰でも分かっていた。
つまり、日本航空は自国民救出の救援便を出す事を遠回しに拒否した。
日本政府は、憲法の制約から、「自国民の生命を守り窮地から救い出す」という責務を放棄した。
欧米航空各会社の通常便航空券を持っている日本人達は、空港のカウンターに行って航空機に乗ろうとしたが搭乗を拒否された。
全ての航空機は救出用特別便として、自国民及ぶ同盟国・友好国のヨーロッパ人優先として、日本人は拒否された。
それが、世界の現状であった。
各国の国民は、自国政府が差し向けた救援機に乗ってイラクを逃げ出した。
日本人だけが、空港に取り残された。
・ ・ ・
トルコ航空機は、自国民を助けず日本人を助けた。
日本人護憲派は、犠牲を覚悟で日本人を助けてくれたトルコ航空機に感謝の言葉をかける事なく黙殺した。
それが、日本人の生命財産を守る事よりも第九条の平和憲法の擁護を優先する、護憲派の偽らざる真の姿である。
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1994年5月 イエメン内戦勃発。航空攻撃やスカッドミサイルが飛び交う交う戦闘が、首都サナアに迫り、空港も安全ではなくなった。
各国は、国民の命を守るという責務から、軍用機を派遣して内戦から自国民を救出した。
イエメンには、約100人の日本人がいた。
日本政府は、イラン・イラク戦争を教訓として専用機2機購入していたが、それは軍用機ではなく民間機で会った為に、戦闘が起きてるイエメンには派遣できなかった。
護憲派や反自衛隊派は、今回も、自国民救出に自衛隊機を派遣する事は「憲法違反である」と猛反対し、自国民の命より第九条の平和憲法を優先した。
アメリカ、ドイツ、フランス、イタリアなど各国の軍用機は、脱出手段を失った日本人を軍用機に分乗させた安全地帯に届けた。
それは、人道的行為であるとともに、一種の集団的自衛権行為であった。
伊東一郎(青年海外協力隊イエメン調整員事務所所長)「私は、この問題は、〝自衛〟と言う事の意味をどう解釈するかという問題だと思っています」
「あの時、私達は救出に来てくれた他国の軍用機に乗せてもらって、在留邦人に犠牲者は出ませんでした。しかし、それは、たまたま運が良かっただけの事です。救出を待っている時、ほかの国のボランティア団体の人達から〝なんで日本はお金があるのに、救援機が来ないのか。もっお貧乏な国だって来ているじゃないか〟と言われました。それが他国の人達の率直な感想です。安全保障問題で、よく普通の国になる、という事を言いますが。しかし、普通の国というのがどういうものなのか、という事を、日本の国民のほとんどが知らないと思います。私はむしろ、そっちの方が問題じゃないかと思っています」
「自国民を助けに行く事は不自然でもなんでもなくて、〝自衛〟なんです。なにも戦争を仕掛けにいくわけでもないし、当たり前の話だというふに、世界の誰もが考えている。でも、その国際常識がないのが、日本なんですよ。
戦争は嫌だ、という人が多いですが、戦争なんか誰だって嫌なんですよ。誰も戦争なんかやりたくない。だから、それとこれとは次元の違う話だ、という事がわからないんです。日本のようにボケるほど平和な国というのは幸せなんだろうけども、あまりに考え方が現実離れしています」
「私達が助けてもらったケースなどは、自国民の救出を日本が〝他国に委ねた〟事になります。それは、逆の場合もなければ、少なくとも対等なつき合いとは言えないですよね。しかし、では、東アジアで同じ様な事が起こり、今度は他国から救出を頼まれた時、日本はどうするんでしょうか。自国民の救出しらできない日本が一体、どんな事ができるのか。イエメン内戦の場合、国際社会が、力を合わせて私達の命を守ってくれました。しかし、私はどうしてもその事を考えてしまいます」
平和憲法で集団的自衛権を否定している日本では、自衛隊を派遣して自国民はおろか他国の人間を戦闘地域から救出する事は不可能であった。
日本の平和憲法は、自国民の生命よりも戦争放棄及び武力行使禁止を優先している。
そして、個人的自衛権を認めても集団的自衛権を認めていない以上、紛争地で日本人を助けても他国人を助けないし、攻撃されたら反撃せず、助けられなかった日本人を置き去りにして助けた日本人だけを連れて逃げ出す事になっている。
助けられ日本人は助けて、助けられない日本人は見捨て、助けられる可能性があっても「安全が確保」できなければ二次被害を避ける為に逃げる。
個別的自衛権(国連憲章第51条)によって助けられるだけの少人数の日本人は助けても、集団的自衛権(国連憲章第51条)は放棄して日本人を犠牲にしてまで他国人を助けない。
憲法第九条の平和憲法に従って、日本人はアメリカ人など他国の人間に助けてもらが、日本人はアメリカ人や他国の人間を助けない。
現代日本人とは、昔の日本人とは違い、そういう日本人である。
口先では真っ当な正論を吐きご立派な御託を並べるが、本心はそこにある。
そうした雰囲気が日本を覆い、そうした実態として、憲法第九条に絡んだ沖縄の米軍基地問題、自衛隊違憲問題、集団的自衛権問題、靖国神社問題、日の丸・君が代問題など多方面で存在する。
11月 日本政府は、紛争地から日本人を救出する為に自衛隊機を派遣できるように、自衛隊法第100条を改正した。
が、護憲派や自衛隊違憲・廃絶派などの野党は、国民の自衛隊への評価が好転しないように自衛隊の行動を封じるべく「輸送の安全が確保されていると認める時」という条件を加えさせた。
つまりは、「安全の確保」ができなければ自衛隊機の紛争地帯への派遣はしないし、銃火を交える戦闘状態になる恐れがある時は不可能とされた。
さらに、武器使用は本国の政府及び議会の許可を得てからというがあり、救出最中に攻撃されたら防戦せず、そのまま逃げ出す事になっている。
自衛隊は、紛争地帯での救出活動で、日本人を助ける為に相手を殺せるか、それが女性兵士であれ子供兵士であれ殺せるかである。
憲法第九条を守ろうとする護憲派や反戦平和団体は、たとえ日本人を助ける為であってもそれはできないと表明した。
実質上、日本を救出する為の自衛隊機派遣は認められないと言う事である。
前イエメン大使秋山進の内部文書「先の内戦の際、独、伊、仏及びヨルダンの協力を得て約100名の邦人を無事国外に脱出させる事ができた。イエメン内戦を契機として改正された『自衛隊法第100条』は『当該輸送の安全について、これが確保されていると認めるときは』航空機による輸送を行う事が出来るとしているところ、他の先進諸国が実施している様に、『危険があれば、それを排除してでも邦人を救出する』ことのできる制度が早急に確立される事が望まれる」
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成熟した国民が多くいる欧米諸国では、徴兵制がない為に、紛争地帯から自国民を救出する為に進んで軍隊に志願した。
親達は、紛争地の戦闘で戦死するかも知れない事を理解した上で、志願する我が子を送り出した。
普通の国の国民は、祖国と自国民を国内外で守る為に、国家から強制される前に進んで軍隊に入隊して、戦場に向かった。
国家は、国家の為に戦死した国民を国家の責任として顕彰し丁重に弔った。
一人はみんな為に、みんなは一人の為に。
一人を助ける為に、数多くの命を犠牲にした。
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2011年2月 リビア動乱。日本政府は、内戦が勃発してリビア国内の日本人を救出する為の自衛隊機派遣を行わなかった。
3月11日 東日本大震災。自衛隊違憲・廃絶派及びアメリカ軍基地撤廃派は、被災地での自衛隊やアメリカ軍の救助活動を国民に知らせないように救助活動報道を妨害した。
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2015年 安倍晋三柄政権は、平和憲法を解釈改憲して集団的自衛権行使を認め、護憲派、第九条堅持派、自衛隊違憲・廃絶派らの反対を無視して安保関連法案を強行採決した。
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武器使用の軍事行為が合法化された海外派遣が認められたら、自衛隊を辞める自衛官が増え、自衛官を志望する若者が激減し、派遣される自衛官の家族達は猛反対する。
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現平和憲法下では、第一次世界大戦時のパリ日本赤十字病院開設、シベリア出兵時のポーランド人孤児救出、ロシア人児童救出、ロシア人及びユダヤ人の戦争難民救出などの、人道的貢献は不可能である。
個別的自衛権は認められても、集団的自衛権は認められない。
紛争地・戦闘地域で行われる他国人への人道的貢献は、個別的自衛権ではなく集団的自衛権にあたる。
現代の日本人は、日本軍部・日本陸軍・軍国主義者が行った「死覚悟」の自己犠牲的な人道的貢献はできない。
戦死した日本人兵士は、靖国神社の祭神として祀られた。
現代日本人と昔の日本人は、全く別人的な日本人である。
昔の日本人は、不言実行、発言した事には責任を持ち、約束した事は不利益になろうと被害が出ようとも必ず履行した。
現代日本人は、発言した事に責任を持たず、約束した事も実行しようとしない。
第九条の平和憲法は、日本人は緊急避難として他国の軍隊に助けを求める事を認めているが、自衛隊に対しては他国人の為に武器使用を伴うような救助活動は行うべきではないと禁止している。
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自衛隊の任務は専守防衛であり、武器使用は認められていたが武力行使は認められていなかった。
専守防衛という軍事用語は、世界のどの国の軍隊にも存在せず、日本だけにあり、日本だけに通用する専門用語である。
武器使用とは、警察行動で相手を殺す事はできなかあった。
相手を撃っていいのは、正当防衛と緊急避難の場合に限られた。
武力行使とは、軍事行動の事である。
第九条平和憲法は、自衛隊を軍隊と認めていない為に、自衛隊は警察行為はできても軍事行為である戦闘はできなかった。
自衛隊は、攻撃されたら応戦せず、如何なる理由があろうと、如何なる任務を遂行していても即時中断して。戦闘地域から撤退せねばならなかった。
同盟軍が猛攻撃を受けて全滅しかかっていたも、避難者を虐殺者から救助していても、全てを放棄して逃げ出さなければならなかった。
それが、第九条平和憲法の大原則である。
自衛隊は、軍隊ではなく警察の延長にある以上、戦闘行為を行うと憲法違反であり刑事犯とされ逮捕される。
各国の軍隊は、「ネガティブリスト」として、特別に禁止されている軍事行為以外は許されていた。
自衛隊は、「ポジティブリスト」として、特別に許可されている行為以外は禁止されていた。
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