✨36)─1─マッカーサーは、天皇家を消滅させる為に皇室財産を没収した。〜No.149No.150No.151 

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 日本国の集結力や日本民族日本人の団結力の中心にあるのは、天皇家・皇室であった。
 つまり、天皇家・皇室とは、砂鉄のような個々の日本民族日本人を1つにまとめる強力な磁石であった。
 天皇家・皇室がいなくなれば、日本人は形・姿を失っいバラバラになって崩れ去る。
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 NEWSポストセブン 2017.06.09 11:00  週刊ポスト天皇家の財産 GHQにより大半が消えバブル時は20億円に増加
 生前退位で皇室の財産問題が浮上
 眞子内親王の婚約報道に際し、ご結婚時に1億円を超える一時金が払われることが話題になった。そんな中、政府や有識者が意見を戦わせてきた「生前退位」をめぐる議論においても、皇室の財産をめぐる議題が浮上したというのだ。それは「相続税」である。これはもうひとつの「皇位継承問題」である。
 ここで天皇家の財産の歴史について振り返ってみる。戦前、皇室財政は国家財政と分離しており、全国規模の林業経営などで莫大な収益を上げた。三井、三菱などの大財閥を優に超える資産を形成していた。
 終戦直後の1945年11月、GHQ連合国軍総司令部)は「天皇は世界有数の財閥であり、ただちに財産税賦課によって適切に処理されるべき」として、皇室財産の解体に着手した。GHQによる評価の結果、弾き出された昭和天皇の財産は37億1563万円だった。
 主な内訳は、皇居や赤坂御用地といった土地(7憶7263万円)、宮内庁舎などの建物(2億3414万円)、皇室所有の御料林の木材である立木竹(16億3976万円)、美術品(4億4949万円)、有価証券(2億2012万円)、現金預金(5500万円)などとなっている。
 GHQによって評価された天皇家の財産はいきなり大半が消えることとなる。
 資産1500万円超の財産所持者には90%もの「財産税」が課されることになり、昭和天皇は33億4268万円を納めることになったのだ。
 さらに新しく制定された憲法では、〈すべて皇室財産は、国に属する〉ことが定められ、皇室による不動産保有は禁じられた。皇居など天皇家が使い続けるものは国有財産へと移管された。その結果、昭和天皇私有財産は、「何か大きな出費に備えるため」という名目で金融資産1500万円が残されたほか、由緒物の美術品と宝石、身の回りの品だけになってしまったのである。
 ◆バブルで20億円に
 それから40数年後、昭和天皇崩御した1989年、驚きの事実が明らかになる。その遺産は約20億円まで増えていたのだ。皇室経済に詳しい成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科教授の森暢平氏が解説する。
「主な要因は株式投資など資産の積極運用です。昭和天皇が自ら運用していたわけではなく、天皇家には『経済顧問』という私的なアドバイザーがいます。特に高度経済成長期には大いに資産を増やしたことでしょう。その背景には、昭和天皇の代替わりの儀式の費用面の懸念がありました。当時は公費で賄えるかどうか不確定な面があり、天皇宮内庁幹部が私有財産から支出しなければならない事態に備えたのです」
 結果的に、総額42億円ともいわれる代替わり儀式は国費で行なわれたため、昭和天皇の懸念は杞憂だったといえる。
 約20億円の昭和天皇の遺産のうち、葬儀費用の一部と日本赤十字社への寄付5000万円を差し引いた上で債務を整理し、課税遺産額は18億6911万4000円となった。皇室ジャーナリストの山下晋司氏が言う。
今上天皇以外のお子さま方は相続を辞退されたため、二分割した9億3455万7000円ずつを、香淳皇后今上天皇が相続されました。さらに2500万円ずつを『長寿科学振興財団』に寄付されたため、実際の相続額は9億955万7000円。今上天皇は約4億2800万円の相続税を納め、差し引いた5億円弱を相続されました」
 配偶者控除により相続税が非課税となった香淳皇后は2000年に逝去。遺産は今上天皇が相続したが、その額は、公示対象(一人あたり2億円以上)を下回ったとして、公示されなかった。
「約9億円もあった香淳皇后の遺産が激減したのは、バブル崩壊によって所有株が軒並み下落したことが要因だと見られています」(前出・森氏)
 今上天皇香淳皇后から引き継いだ遺産は、相続税を差し引けば多くても1億円以下と見られる。昭和天皇の遺産5億円と合わせて、多く見積もって計6億円に満たないと考えられる。
週刊ポスト2017年6月16日号」
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 マッカーサーは、昭和天皇の偉大さに畏怖して助けたが、キリスト教価値観から天皇家・皇室を残すつもりはなかった。
 アメリカ・イギリス・ソ連共産主義勢力・中国(ファシスト中国・中国共産党)などの戦勝国=連合国=国連も、マッカーサーの対日処分方針に従った。
 それが、日本国憲法皇室経済法、そして直宮家以外の11宮家廃止・皇族追放である。
 悪意に満ちた対日占領方針を守る為に組織されたのが、マルクス主義共産主義、左翼・左派・ネットサハ、リベラル派・革新派そしてエセ保守派やメディア関係者・学者・教育関係者、キリスト教徒・宗教関係者などの護憲派である。
 対日占領方針を誤魔化す為に配置されたのが、民族主義、右翼・右派・ネットウハ、保守派などの改憲派である。
 その陰謀を知って一人で対応してきたのが昭和天皇であった。
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 2020年現在においても、日本はアメリカ軍=戦勝軍=連合軍=国連軍の占領支配下にある。
 だが、日本の敵はアメリカ・国連ではなく中国(中国共産党)、朝鮮、ロシアである。
 日本国内には、天皇と日本を嫌う日本人が少なからず存在している。
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 世界大百科事典内の皇室経済会議の言及
 【皇室】より
 …そして,再度皇室に財産が蓄積されたり,特定者と皇室が経済的に結合することを防止するために,憲法は皇室の財産授受を国会による統制の下においており(8条),その詳細については皇室経済法が規定している。なお,皇室関係の重要事項を審議する機関として皇室会議が,また皇室経済に関する重要事項を審議する機関として皇室経済会議が置かれ,これらの議員は司法,立法,行政各部の代表者を中心に構成され,民主的統制が行われることになっている。皇族天皇【横田 耕一】。…
 ※「皇室経済会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
 出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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 皇室財産は、国民からの搾取や外国からの略奪・強奪で築いた富ではなく、国内外に発せられた「天皇の御威光」というクレジットの結果である。
 国際社会における日本国の信用とは、神聖不可侵の不動な「天皇の御威光」の事である。
 天皇の御威光とは、縄文時代から続く男系父系Y染色体神話である。
 男系父系Y染色体神話は、科学的宗教的根拠で正統とされていて、憲法・法律の正当とは関係ない。
 つまり、天皇の御威光も男系父系Y染色体神話も日本民族の伝統文化である。
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 現代日本には、昔の民族的美徳は存在しない。
 民族的美徳とは、縄文時代からの生きようである。
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 敗戦、国土焦土、財政破綻、経済崩壊、生活困窮にあった日本は、没収した皇室財産を元手にして国を立て直し、産業を活発化させ、生活を再建し、高度経済成長を遂げ、世界第2位の経済大国になった。
 戦後の日本国と日本人は、明治・大正・昭和の歴代天皇が築いた皇室財産と祖先の日本文化の国宝級文化財(美術品・芸術品)のお陰で平和と幸福と豊かさを手に入れる事ができた。
 戦後の日本人は、祖先が築いてきた遺産に助けられた。
 だが、現代日本人は、子孫に残す価値ある遺産を1つもつくらないどころか、返済不能な巨額の借金や回復・修復できない自然破壊など負の遺産を数多くつくり子孫に押し付けて逃げ切ろうとしている。
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 Business Journal 2017.07.25「戦前の天皇は「大富豪」だった?皇室財産は3千億円超相当との資料も
 文=井戸恵午/ライター
 ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2017/07/post_19921.html
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 戦前、皇室は莫大な資産を保有していたという話がある。
 昭和20年(1945年)に連合国軍最高司令官総司令部GHQ)が発表したところによれば、当時の金額で実に15億9000万円。単純換算は難しいが、企業物価指数にしたがって計算すると、現在の約3052億8000万円にあたる。
 ただし、これは土地・建物・林材・現金・有価証券のみであり、美術品や貴金属・宝石類は含まれていない。昭和21年(1946年)に衆議院および貴族院において政府より配布された「御陵財産概況」も15億5000万円としており、有価証券の価値の変動による増減はあるものの、おおむね同様の概算をなしている。
 一方で、財産税納付のための財産調査においては37億1563万円、さらに会計検査院の取りまとめた「終戦時における旧皇室財産現在高及びその後の第一次異動調書」においては31億7300万円とされており、2倍以上の数値となっている。
 この差異は、何を「皇室財産」とするのか、どこまで含めるのか、という点において、大きく変動した結果である。いずれにせよ、戦前期において皇室財産とされたものは現在の金額で数千億円をくだらないということになり、これが個人あるいは一族の所有する資産と考えるのであれば、莫大なものと評して差し支えないだろう。
 天皇の直接管理ではなかった皇室財産
 そもそも、戦前の「皇室財産」とはどのようなものだったのだろうか。
 明治期、版籍奉還によって土地は天皇に返されたとはいえ、それは国有に帰したということであり、天皇の私有となったわけではなかった。また、帝室費は計上されてはいたが、大蔵卿の管掌とされ、天皇の恣意の下に自由に支出することはできなかった。
 そこで、皇族の品位保持のためにも「皇室財産の設定が必要である」という声が、木戸孝允らを中心に上がった。また、自由民権運動において国会開設の機運が高まったことも大きい。
 国家予算は国会の承認を得なければならないため、帝室費の予算もこれに含まれるのは、はなはだ不都合とされた。そこで、ヨーロッパの君主制国家同様に国費と宮中の予算を分離し、一般会計法の外に置かれることになったのである。
 さらに、岩倉具視らによって、この特例的な会計の中に既存の国家財産を含ませ、それによって国会の干渉を受けない財源をつくりだそうとされた。官有林や日本銀行横浜正金銀行日本郵船などの政府保有株式が加えられていったのである。
 かくして「皇室財産」は形成され、膨れ上がっていく。そして、それは当初より天皇の「私有財産」と呼べるようなものではなかった。実際、当初は陸海軍の予算を、この「皇室財産」から賄おうという提案さえなされている。
 明治43年(1910年)には、皇室令として「皇室財産令」が布告される。これにより、財政における「宮中府中の別」が明確となる。ここで、重要な事項のひとつに総則第五条がある。
 それは「御料ハ宮内大臣之ヲ管理ス」というものであり、すなわち「皇室財産」に関する管理運用についての当事者は、天皇ではなく宮内大臣であるとされているわけだ。これは、天皇が「皇室財産」を直接的に管理運用することで権威が失われる恐れがあるとされたための措置であった。
 辞書を買うのも自由ではなかった戦前の天皇
 戦前の天皇と皇室財産に関して、このような逸話がある。
 昭和天皇の侍従次長であった木下道雄が戦後に語ったところによると、あるとき、地方に大水害があったので「御内帑金(ごないどきん)」の中から数百万円を被災者の救恤(きゅうじゅつ)のために下賜するということがあった。
 そのための必要書類が(宮内)大臣官房から侍従職を経て送られて来ており、昭和天皇はすぐにそれを裁可する印を押したという。この「内帑金」とは君主の手元金のことだが、そこから支出することすら天皇の自由になっていないことがわかる。
 その書類を手に退出しようした木下が、ふと天皇の机の上を見ると、仏和辞典が置いてあった。使い込まれてボロボロになったそれは大層使いにくそうだったため、「新しいものにお替えしましょうか」と聞いたところ、昭和天皇は木下に「金はあるか」と聞き返した。木下は「ございますとも」と答え、翌日20円を支払って新しい辞書を買い求めた。
 もちろん、これは証言であるため、ただちに事実とすることはできないが、天皇と「皇室財産」の関係のあり方の一端を垣間見ることのできる逸話といえよう。戦後、GHQはこの「皇室財産」を文字通りの私有財産とみなした。また、一部の人々は「皇室財産」を事実上の財閥と目して、「天皇制」排撃のための論拠としたのである。
 なお、木下は「終戦後、皇室財産のほとんど全部が政府の所管に移ったが、陛下としてみれば、国民が金が入用で自分たちの貯金を引き出したとしか思っておいでにならないだろう。もともと御自身のものとは考えておいでにならなかったのだから」と述べている。あるいは、このあたりが偽らざるところではなかったか。
(文=井戸恵午/ライター)」
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 現代日本人を例えるなら、絶望的な救いがたい放蕩三昧な破綻人間である。
 返済不能な1,100兆円の赤字をつくり、その上に毎年40兆円近い借金を増やしている。
 破綻日本人は、分別なき・常識なき放蕩無頼を続ける為に、祖先が死ぬ思いで貯めた資産や苦労してつくった美術品・芸術品を売って遊んで借金を増やし、金目になる家財道具を売り、田畑(農業)や家屋敷(国土)を売り、山野(水源)を売り、そして商売道具(産業・企業・技術)を売り、僅かに残っている金を元手にギャンブル・賭博の胴元になって金を荒稼ぎするべく国内外の悪党の甘い言葉に踊らされて恥じない。
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 借金地獄化する日本国内には、強奪する皇室財産はもうない。
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 日本国内にある美術品・芸術品は、世界美術史的な国宝級文化財は数少なく、二級品の重文と山ほどの贋作・摸造品・ガラクタだけである。
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 共産主義謝、左翼・左派・ネットサハ、反天皇反日的日本人達は、皇室財産を奪った天皇・皇族を税金泥棒と罵詈雑言を浴びせ、天皇制度を廃絶し、天皇家・皇室を消滅させるべきだと訴えている。
 女性天皇女系天皇即位、女系宮家創設を求める日本人も同じ穴のムジナである。
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 現代日本人の天皇・皇族・皇室に対する「~こうあるべき」という独善的な思い込みが、天皇家・皇室を潰し消し去る。
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 ウィキペディア
 皇室経済法、(昭和22年1月16日法律第4号)は、日本の法律である。皇室の財政・財務に関する事項について定めている。
 皇室経済の概要
 日本国憲法第8条は「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」と定める。これは、莫大な財産を保有した大日本帝国憲法下の皇室から、日本国憲法の定める象徴天皇制とそれを支える皇室・皇族への転換に伴い、皇室に再び巨大な経済力が集中することを防ぎ、また、特定の者と皇室が経済的に強く結びつくことを防ぐため設けられた規定である。
 同第88条が「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と定めるのも同様の趣旨を含み、さらに、皇室としての品位を保つために必要な費用を、国が負担すべきことも定める。
 そして、憲法のこれら二つの規定を受けて定められた法律が、皇室経済法である。なお、金額の詳細に関する規定は皇室経済法施行法(こうしつけいざいほうしこうほう、昭和22年法律第113号)という別の法律で定められている。
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 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
 皇室経済法 こうしつけいざいほう
 皇室の経済に関する法律。昭和22年法律第4号。日本国憲法は皇室財産の譲渡・譲受・賜与を国会の議決に基づかせているが(8条・88条)、皇室経済法によれば、次の場合には国会の議決を要しない。(1)相当の対価による売買行為、(2)外国交際上の儀礼的贈答、(3)公共的な遺贈または遺産の賜与、(4)その他別に法律で定める一定額内の賜与または譲受(2条)。なお、同法では皇室費内廷費宮廷費皇族費)について定めるほか、内廷費の定額変更、皇族が独立の生計を営むことの認定、皇族の身分離脱時の一時金支出等については皇室経済会議(衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣財務大臣宮内庁長官会計検査院長の8人で構成)の議を経るものとされている。[畑 安次]
 [参照項目] | 皇室経済会議
 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
 皇室経済会議 こうしつけいざいかいぎ
 皇室の経済に関する重要な事項を審議することを職務とする合議体。皇室経済会議は,議員8人 (衆議院および参議院の議長および副議長,内閣総理大臣,大蔵大臣,宮内庁の長ならびに会計検査院の長) をもって組織する (皇室経済法8) 。なお,皇室経済会議には,予備議員8人をおく (9条) 。
 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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 真面な日本人が2割で、不真面目な日本人が3割で、中間で空気圧・同調圧力で空気のように動く付和雷同の日本人が5割。
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 現代日本は、進化・進歩・前進・発展ではなく退化・進歩・退歩・後退・衰退し、その速度が加速し始めている。
 その証拠が、日本は世界で信用され、日本人は世界の人々から愛されている、というウソの蔓延である。
 世界が、愛する日本人とは昔に日本人であって現代の日本人ではなく、信用する日本とは昔の日本であって現代の日本ではない。
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 現代の日本文化は昔の日本文化と比べれば、死んだ文化、もしくは断末魔で一瞬光り輝く死に行く文化である。
 その証拠に、資産を持つ大人に伝統文化や伝統教養の素養が微塵もない。
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 国家にも民族にも寿命があり、日本国も日本民族日本人にも寿命がある。
 今、日本国や日本民族日本人の寿命が尽きようとしている。
 その証拠が、少子高齢化による人口激減、中国人移民による移民大国、日本国語教育後退と英語教育推進である。
 それらの国家と民族の大改造は、保守政権下で行われいる。
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