💍7)─4─自民党政府内での皇位継承策の見送り論。女性宮家は必要と言及も。〜No.38No.39・  

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 国民の70%以上が、愛子内親王天皇即位を待望し、女性天皇女系天皇を認めている。
 衆参の国会議員は、国民選挙で当選している。
 国民は、女性天皇・愛子天皇を求めている。
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 日本国憲法
 第1章 天皇
 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
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 2020年1月1日 産経新聞「陛下「国民の幸せと国の発展を祈ります」 皇居で新年祝賀の儀 
 「新年祝賀の儀」に臨まれる天皇、皇后両陛下と秋篠宮ご夫妻、長女眞子さま、次女佳子さま=1日午前、宮殿・松の間(代表撮影)
 天皇、皇后両陛下が皇族方や三権の長らから新年のお祝いを受けられる「新年祝賀の儀」が1日、皇居・宮殿で開かれた。
 宮殿「松の間」では、秋篠宮ご夫妻をはじめとする皇族方がごあいさつ。その後、両陛下が、皇族方と宮殿の各部屋を回り、安倍晋三首相や閣僚、衆参両院議長、最高裁長官らから祝賀を受けられた。
 衆参両院議長のあいさつに対し、天皇陛下は「衆議院議長参議院議長をはじめ、みなさんからの祝意に対し、深く感謝いたします。新しい年をともに祝うことを誠にうれしく思います。年頭にあたり、国民の幸せと国の発展を祈ります」と述べられた。
 午後には各国の駐日大使らも宮殿を訪れ、新年のあいさつをする。
 陛下はこれに先立ち、午前5時半から皇居・宮中三殿に付属する神嘉殿(しんかでん)の前庭で「四方拝(しほうはい)」に臨み、皇祖神の天照大神(あまてらすおおみかみ)をまつる伊勢神宮、歴代天皇の眠る山陵、四方の神々に向かってご拝礼。続いて宮中三殿で「歳旦祭(さいたんさい)」に臨み、神々に国民の加護を祈られた。
 2日には新年恒例の一般参賀が皇居で行われ、両陛下と成年皇族方のお出ましが計5回予定されている。」
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 1月31日 産経新聞旧皇族子孫の現状承知せず 政府、皇位継承めぐる答弁書
 政府は31日の閣議で、占領下で皇籍を離脱した旧皇族の子孫に関し「現状について承知していない」とする答弁書を決定した。安定的な皇位継承策をめぐり、保守派の中には男系維持のため、旧皇族の男性子孫の皇籍復帰が望ましいとの意見がある。
 立憲民主党の熊谷裕人参院議員の質問主意書に答えた。答弁書皇位継承策について「男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みを踏まえ、慎重かつ丁寧に検討する」として、従来の政府の立場を繰り返した。」
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 2月1日 msnニュース KYODO 共同通信社皇位継承策の見送り論が浮上 政府、女性宮家は必要と言及も
 国会から「速やかな検討と結果の報告」を求められている安定的な皇位継承策に関し、政府内で対策案提示の見送り論が浮上していることが分かった。複数の政府関係者が1日、明らかにした。男系維持と女性・女系天皇への拡大などによる国会や世論を二分する論争を避け、結論を先送りしたいとの考えが背景にある。その場合、現在の皇位継承順位は維持した上で、女性宮家創設の必要性に触れる論点整理にとどまるとみられる。
 専門家からは、近い将来に皇統の維持が危うくなるとの指摘がある。ただ与野党ともに、政府の消極的な姿勢を追及する動きが弱く、「政界全体の怠慢」との批判が高まる可能性がある。」
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 マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)1946年2月3日
 (原文は米国語指令)
 1、天皇は国家の元首の地位にある。皇位世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。
「Emperor is at the head of the state. His succession is dynastic.His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.」
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日本国憲法
 第1章 天皇
 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
 第2条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
 第3条 天皇の国事に関わるすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
 第5条
 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
 第6条
 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
 第7条
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
 一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任      状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行うこと。 
 第8条
 皇室に財産をゆずり渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。
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