💍26)─1─核兵器廃絶でノーベル平和賞を受賞したNGO代表ベアトリス・フィンの「3発目も日本」発言。〜No.100No.101No.102 

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・   
 2022年6月9日号 週刊新潮「変見自在  高山正之
 3発目も日本
 少し前、核兵器廃絶を訴えてノーベル平和賞をもらったNGOの代表ベアトリス・フィンが来日した。
 趣旨からいって唯一の被爆国、日本には同情的かと思いきや、この女はやたらと棘々(とげとげ)しかった。
 彼女のお勧めの核兵器禁止条約を日本がシカトした。それが気に食わなかったからか。
 ただ日本はマッカーサー憲法のせいで核もまともな軍隊も持てない。
 国を守るためには米国の核の傘が必要なのに核禁止条約に入れば核の傘からも出なくてはならない。
 批准しないもう一つの理由は『唯一の被爆国の権利』だ。再び核の脅威に曝されないよう、日本はどの国よりも優先して身を護る核をもつ権利がある。
 それに非人道的な原爆を投下した米国に対し、日本は今も2発の核の復讐権を留保している。
 トルーマンが投じた原爆で死んだ20万のうち8割は国際法で言う非戦闘員の女子供だった。
 しかも長崎では『プルトニウム型の人体実験』(米エネルギー省)もやった。米国はその蛮行を未だに謝罪もしていない。
 日本人はあのとき必ず仇(かたき)を取ると誓った。それを自ら放棄する理由はこれっぽちもない。
 フィンはそんな事情を理解もしないで、私の顔を潰すような不貞腐れは許さないと怒って言い放った台詞が凄い。『広島、長崎に加えて日本は3発目を食らうだろう』だと。
 彼女に差別意識がなければ日本で暇つぶしなどせずに、今ならモスクワにすぐ飛んで核使用を仄めかすプーチンにその思いをぶつけているところだろう。
 実に姑息な女だが、ただ彼女の言った。『日本が3発目を食らうだろう』は決して非常識な言葉ではない。
 根拠は実は国連憲章の『敵国条項』だ。
 先の大戦で連合国と戦った日、独、ハンガリーフィンランドなどを指す。
 この前歴がどれほど重いかは憲章53条の『武力制裁』を見ればいい。
 例えば目下ウクライナ侵攻中のロシアだ。この国は以前、日本が降伏したあとに日本に攻め込んで今ウクライナでやっているのと同じに強姦、略奪、殺戮を恣(ほしいまま)にした。挙句に南樺太から北方4島まで日本の領土を奪っていった。
 ロシアは東欧でも共産化を拒む市民に躊躇(ためら)いなく発砲し、戦車で轢き殺して喜んでいた。
 そういう悪い国に憲章53条は『各国が協力して軍事制裁を科す』ことにし、ただその発動には安保理の承認を求めている。今回もそうなるはずだったが、常任理事国のロシアが拒否権を使うから通らない。
 ただ53条には後段があって、ならず者国家が日本やドイツなど旧敵国だった場合、脅威を感じた国々は『安保理の承認なしでも武力制裁をしていい』ことにしている。
 旧敵国とはロシアの如き生来のならず者国家で、非行に走れば勝手にリンチしていいと言っている。
 例えば日本が敵基地攻撃用ミサイルを装備したとしよう。それを支那北朝鮮日帝復活の兆しと勝手に判断したら日本に核を降らせてもいいとしている。
 しかもそれは国際憲章で認められた正当な行為など判断される。
 いやいや旧敵国条項は30年前の国連憲章で廃止が決まった、もはや死文化の条項だという声がある。
 しかし安保理はなだ廃案を決めていない。
 それどころか支那楊潔篪尖閣に絡んで『旧敵国のくせに支那の領土を取る気か』と、旧敵国条項を使う気すら見せている。
 北も然り。そんなならず者国家敵国条項は『正義の刃』を持たせている。
 そんなのに日本では首相が『非核三原則があるから核論議はしない』と核報復権を否定し、敵基地攻撃はいかがなものかとバカな野党が声をそろえる。
 日本は3発目をぶち込んでも報復する気もないとなれば支那も北も躊躇いはないだろう。
 そういう狂気が日本海の向こうから確かに伝わってきていないか。」
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 朝日新聞
 核禁条約、不支持の日本に失望 ICANフィン事務局長
 有料会員記事核といのちを考える
 聞き手・松井健2020年10月25日 10時42分
 ベアトリス・フィンICAN事務局長(ICAN提供)
 核兵器禁止条約の批准国・地域が24日、50に達した。条約の採択を推進し、2017年のノーベル平和賞を受賞した国際NGO核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)のベアトリス・フィン事務局長(37)が、直前の21日にオンラインでのインタビューに応じ、条約の意義を改めて強調した。
 核兵器禁止条約、発効条件満たす 50の国・地域が批准
   ◇
 私たちにとっては大きな瞬間だ。批准国・地域が50に達するのは、今年の数少ない前向きな出来事の一つだ。
 この条約は巨大な影響を与えることになるだろう。一日で世界をすぐに変えるわけではないが、私たちが言ってきたように、これは核兵器の終わりの始まりだ。核兵器は今や国際法で禁止され、後戻りはない。
 批准のプロセスが国によって大きく違うことを考えると、採択から時間がかかったとは思わない。核保有国が批准しないように圧力をかけた例もあるが、無視して批准へ進んだ国も多い。
 歴史的に見て、化学兵器や対人地雷、クラスター爆弾などが禁止されると、それらを拒否する国際的な反応が起きる。条約に加わっていない国でもだ。人々の目には受け入れられないものと映る。核兵器でも同じことを起こすことができる。私たちがすぐにもできる具体的なこととして、核兵器の製造企業からの投資の撤退(ダイベストメント)の銀行への働きかけがある。
 また、見逃されがちだが、条約の定める具体的な義務の一つに、核兵器の使用や実験による被害者への援助や環境被害に対する改善がある。私にとっては重要な点で、この条約で一人でも救うことができれば、それは価値のあることだ。
 (原爆を投下された)日本の経験を考えると、日本が核兵器を合法のままにしようとしていることに失望している。日本は核兵器がどういうものかをよく知っている。条約を支持しないことで、政府は同じことが再び起きるのを許そうとしている。
 日本の人々が参加を強く支持していることは知っている。しかし、条約に加入しないならば選挙で選ばないと声を上げるなど、政府に要求する必要があると思う。
 核兵器禁止条約とは? 日本は未署名、法的拘束力なし
 被爆者は核兵器の実態を知っ…
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 しんぶん赤旗
 2022年1月24日(月)
 世界の揺るぎない支持
 核禁条約 交渉会議のホワイト議長語る
 (写真)国連本部で記者会見するホワイト議長=2017年3月、ニューヨーク(島田峰隆撮影)
 【ワシントン=島田峰隆】22日に発効から1年を迎えた核兵器禁止条約の国連交渉会議で議長を務めたエレン・ホワイト氏(コスタリカ)は、2017年の採択から今日までの世界を振り返り、「条約に対する揺るぎない支持のメッセージが送られている」と強調しました。米民間団体「プラウシェアズ基金」が同日までに公開したインターネット番組の中で述べました。
 ホワイト氏は、新型コロナウイルスの影響や複雑な国際情勢にもかかわらず署名・批准国が増え続けてきたと指摘。「世界の大多数の国々が人類のために核兵器の全面廃絶に取り組む決意を確認したということだ」と語りました。
 また3月に開催予定の第1回締約国会議は、核廃絶の実践に向けた「実質的な議論の出発点」になるとして期待を表明。「人類の大多数はすでに核兵器のない安全保障の枠組みの構築へ明確な選択をしている」と指摘しました。
 ホワイト氏は、交渉会議が成功したのは、市民社会、中小国、国際機関などの「強力な連携」が形成されたからだと指摘。「この連携は、大国の指導や関与を待つことなく、人類の幸福になると確信したプロセスを主導した」とし、「この形が21世紀の国際政治の明確な特徴だ」と強調しました。
 また核爆発がどのような影響をもたらすかについての科学的知見を政治と結び付けたことが、核兵器の法的な禁止を求める歴史的流れを強めたと指摘。「核兵器の禁止を求める声は広島と長崎での原爆投下の直後から上がっていた」と述べました。
 ホワイト氏は交渉会議に被爆者、会議事務局、市民社会などの代表として女性が多く参加したことを強調。「私が一緒に働く機会を得た多くの素晴らしい女性たちがリーダーシップを発揮した。そのことが特に会議を成功に導いた」と語りました。
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 軍縮会議日本政府代表部
 核兵器の禁止
 2021/9/30
1 核兵器の禁止の概念(2017年の核兵器禁止条約の採択に向けた動きが高まるまで)
 「核兵器条約」(NWC:Nuclear Weapons Convention)の構想は、民間団体「核兵器に反対する法律家協会(IALANA)」、「核戦争防止国際医師の会(IPPNW)」、「拡散に反対する科学者国際ネットワーク(INESAP)」により発表され、1997年にコスタリカがモデル核兵器禁止条約として国連に提出した。2007年にはコスタリカ及びマレーシアが、2010年NPT運用検討会議第1回準備委員会に対し作業文書として同条約案の改訂版を提出し、また、国連にも提出した。同条約案は、核兵器の完全な禁止及び検証を伴う廃絶を規定したものであり、締約国の一般的義務として、(1)核兵器の開発、実験、生産、貯蔵、移譲、使用及び使用の威嚇の禁止、(2)核兵器国の核軍備(核兵器、核施設)廃棄、(3)核兵器に利用可能な核分裂性物質の生産禁止、(4)運搬手段の廃棄、(5)検証措置の実施を規定している。「核兵器条約」については、2008年に潘基文国連事務総長(当時)が、講演の中で発表した5項目の提案の1つとして、「強力な検証システムに裏付けられた核兵器条約の交渉が検討できる」と述べ、2010年NPT運用検討会議の最終文書で、「核兵器条約の交渉に関する検討を含む事務総長の5項目提案に留意する」 と言及している。
 以下2の「核兵器禁止条約」と区別するために、核兵器国に対して核兵器を物理的に廃棄することを義務付け、それを検証する措置を備えることを定める「核兵器条約」は「包括的核兵器条約」とも呼ばれる。
 なお、「核兵器条約」とは別に、その前段階として、核兵器の使用及び威嚇を禁止する「核兵器使用禁止条約」を交渉すべきとの考え方もあり、1996年第51回国連総会以降、インドが国連総会に対し、核兵器の使用又は使用の威嚇を禁止する国際協定締結のための交渉を開始することを要請する決議案を提出し、2020年にも採択されているが、核兵器使用禁止の要素は2021年1月に発効した核兵器禁止条約にも含まれている。
2 「核兵器禁止条約」をめぐる近年の動き
 核兵器の非人道性に関する議論やこれに関する国際会議の結果、また、核軍縮の進展の遅さへの不満もあり、核兵器国が参加しない形であっても、核兵器の使用、開発、保有など核兵器に関するあらゆる側面を法的に先行して禁止する「核兵器禁止条約」を策定すべきとの主張が強まった。2015年NPT運用検討会議においては、法的条文を含めNPT第6条の「効果的措置」について議論するオープン・エンド作業部会(OEWG) の設置が議長の最終文書案に盛り込まれたものの、最終的には、中東問題が直接の原因となって同文書案は採択されなかった。このOEWGは、その後、同年10月からの第70回会期国連総会第一委員会において、メキシコが、核兵器のない世界を達成・維持するために締結される必要のある具体的かつ効果的な法的措置、法的条文及び規範を実質的に検討するためのOEWGを設置する「多国間核軍縮交渉前進」決議を提出、採択された。
 同決議に基づいて、2016年2月~8月にジュネーブにおいて、OEWGが三回開催された。OEWGでは、核兵器のない世界に向けた具体的かつ効果的な法的措置、法的条文及び規範についての実質的議論が行われ、核兵器禁止条約の交渉開始を勧告する報告書が賛成多数で採択された(日本は、OEWGの議論に積極的に参加し、現実的かつ具体的な核軍縮措置としてFMCT、CTBT、透明性措置などを示し、これらは報告書に反映されたが、核兵器国の参加がなかった中で、核兵器禁止条約の交渉開始を勧告することは効果的な核軍縮措置とはいえないとして、報告書採択の際には棄権を投じた。なお、他の核兵器の抑止を認める国の多くも反対または棄権の立場を取った)。この報告書の採択を受けて、2016年10月からの第71回会期国連総会において、オーストリア、メキシコ、南アなどが、OEWG の報告書を歓迎しつつ、核兵器の廃絶につながる核兵器を禁止する法的拘束力のある文書の交渉会議を2017年にニューヨークで招集する「多国間核軍縮交渉前進」決議を提出、採択された。
 同決議に基づいて、2017年3月、6月~7月に、核兵器禁止条約交渉会議が、コスタリカ議長の下で2回開催され、100以上の政府、市民社会が参加し、7月7日に核兵器禁止条約が採択された(122か国が賛成、オランダが反対、シンガポールが棄権。)。同条約は、第1条で、(a)核兵器その他の核爆発装置(以下「核兵器」という。)の開発、実験、生産、製造、取得、保有又は貯蔵、(b)核兵器又はその管理の直接的・間接的な移転、(c)核兵器又はその管理の直接的・間接的な受領、(d)核兵器の使用又は使用の威嚇、(e)この条約が禁止する活動に対する援助、奨励又は勧誘、(f)この条約が禁止する活動に対する援助の求め又は受入れ、(g)自国の領域又は管轄・管理下にある場所への核兵器の配備、設置又は展開の容認等を禁止することについて規定している。NPTとは異なり、同条約では一部の国に核兵器国としての地位を認めておらず、条約の義務は全締約国に適用される。同条の規定にかかわらず、核兵器保有する国が核兵器を可及的速やかに破棄することが義務付けられている。同条約は、2017年9月20日に署名のため開放され、50か国の批准後90日で発効するとされており、2020年10月24日、50番目の締約国としてホンジュラスが同条約を締結したことを受け、2021年1月22日に発効した。同条約には2021年1月6日現在、86か国が署名、51か国が批准している。なお、日本は2017年3月の第1回核兵器禁止条約交渉会議ハイレベル・セグメントにおいて、核軍縮を進めるには核兵器使用の非人道性と安全保障の両方の認識に加えて、国際社会の対話と協力が不可欠だが、今回の交渉は核兵器国の協力を通じ、核廃絶に結びつく措置を追求する交渉のあり方が担保されていない旨表明し、それ以降の交渉には参加しなかった(核兵器国は参加せず、核抑止の下にある国の中ではオランダのみが参加した。)。
3 「核兵器の威嚇又は使用の合法性」に関する国際司法裁判所(ICJ)勧告的意見
 1993年、IALANA、IPPNW等が形成した「世界法廷プロジェクト」運動の結果、世界保健機関 (WHO)総会において、健康及び環境の見地から、核兵器の使用の合法性につきICJ勧告的意見を要請する決議が採択された。また、翌1994年、インドネシアが国連総会に、核兵器の使用の合法性につきICJ勧告的意見を要請する決議を提出し、採択された(多くの西側諸国が反対する中、日本は、唯一の戦争被爆国として、核兵器は二度と使われてはならないものの、本件が各国間の対立を助長することになりがちであるとして棄権した。)。
 ICJはWHOの請求は却下したものの、1996年7月、国連総会からの要請に対して次のとおり勧告的意見を出した。「(中略)核兵器の威嚇又は使用は、武力紛争に適用される国際法の要件及び特に人道法の原則及び規則に一般的に違反することとなる。しかしながら、国際法の現状及び入手可能な事実関係に鑑み、裁判所は、国の生存そのものが問題となるような極限状況における核兵器の威嚇又は使用が合法か違法かを確定的に結論することはできない(賛成7-反対7、裁判長の決定票)」 としつつ、「厳格かつ効果的な国際管理の下におけるあらゆる側面での核軍縮を目指す交渉を誠実に行い、かつ妥結させる義務が存在する(全会一致)」とした。
 このICJによる勧告的意見を受け、マレーシアは、1996年の第51 回総会以来現在に至るまで毎年、国連総会に対し、ICJ判事の全会一致の意見である核軍縮交渉を妥結する義務についてフォローアップを要請する「核兵器の威嚇又は使用の合法性に関するICJ勧告的意見フォローアップ」決議を提出し、2017年以降は、同決議の中で核兵器禁止条約の採択を歓迎し、同条約に基づくものも含めて核軍縮に向けた多国間交渉への関与を要請している。
 なお、2014年4月には、マーシャル政府が核兵器保有すると考えられる9か国・ 地域(米国、ロシア、英国、フランス、中国、インド、パキスタンイスラエル及び北朝鮮)について、 核軍縮に向けた交渉を誠実に追求せず核戦力を増強しているのは、核兵器不拡散条約(NPT)第6条に明記されている核軍縮の(誠実交渉)義務及びそれに基づく国際慣習法に違反しているとして、国別にICJに提訴する動きも見られた。
4 日本の立場
 我が国は、核兵器禁止条約が掲げる核兵器廃絶という目標は共有している。一方、同条約は、その交渉に当たりいずれの核兵器国等の参加も得られず、また、現実の国際社会における安全保障の観点を踏まえて作成されたものとはいえないことから、核兵器国のみならず、核の脅威にさらされている非核兵器国からも支持を得られていない。現実の国際社会においては、いまだ核戦力を含む大規模な軍事力が存在しており、そのような厳しい安全保障環境の下で我が国として安全保障に万全を期するためには、核を含む米国の抑止力に依存することが必要である。我が国としては、核兵器のない世界の実現に向けて、核兵器の非人道性と安全保障の二つの観点を考慮しながら、現実的かつ実践的な核軍縮のための措置を着実に積み上げていくことが重要であると考えている。同条約に署名しないのは、同条約の考え方がこうした我が国の立場とは異なるものであるためである。(令和2年10月2日「参議院議員小西洋之君提出核兵器禁止条約に関する質問に対する答弁書」)
 なお、2017年3月に行われた核兵器禁止条約交渉第1回会議ハイレベル・セグメントにおいて、高見澤將林軍縮代表部大使(当時)は、「(核兵器国を含む国家間の信頼醸成や安全保障環境を整備するなどの)努力を核兵器国・非核兵器国を含む全ての国の行動を通じて積み上げ、核兵器の数が十分に減少した時点、我々が提案してきた進歩的アプローチで『最小限ポイント』と呼んだ状態の達成を見通せるようになって初めて、核兵器のない世界を達成し、維持するための『最後のブロック』として、核兵器を廃絶するための実効的で意味のある条約を作ることができる。そして、その段階において、包括的核兵器条約(NWC)を含め、非差別的で国際的に検証可能な核軍縮のための適切な枠組みにつき、更なる検討をすることが可能になると考える。」と発言している。
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 長崎大学核兵器廃絶研究センター
 第53回国連総会:新アジェンダ連合(NAC)決議
 核兵器のない世界へ:新しいアジェンダの必要性
 1998年12月4日採択、A/53/77Y
 共同提案国:ベナンボツワナ、ブラジル、カメルーン、チリ、コロンビア、コンゴコスタリカエクアドルエジプト・アラブ共和国エルサルバドル、フィジーグアテマラアイルランドレソトリベリア、マレーシア、マリ、メキシコ、ニュージーランド、ナイジェリア、パナマ、ペルー、サモアスロベニア※、ソロモン諸島南アフリカスワジランドスウェーデン、タイ、トーゴウルグアイベネズエラザンビア
追加提案国:ケニア
 ※共同提案から撤退。
 総会は、
 核兵器の存在によって課された人類の存続そのものへの脅威に警告され、
 核兵器が無期限に保有されるという展望を憂慮し、
 核兵器能力をもちながら核不拡散条約(NPT)に加盟していない3カ国が、核兵器の選択肢をひき続き保持していることを憂慮し、
 核兵器保有しつつ、偶発的にも決定によってもそれを使用しないことが可能であるという議論は、信頼性を欠くものであり、唯一の完全な防御は、核兵器を廃棄し、核兵器が再び製造されないと保証することであると信じ、
 核兵器国が、自国の核兵器を廃棄するという誓約を、迅速かつ完全に履行してこなかったことを憂慮し、
 核兵器能力をもちながらNPTに加盟していない3カ国が、核兵器の選択肢を放棄していないこともまた憂慮し、
 大多数の国が、核兵器およびその他の核爆発装置を、受領あるいは製造せず、その他の方法で入手しないということについて法的拘束力のある約束をおこなったこと、そして、 このような試みは、それに対応するような、核軍縮を追求するという、核兵器国の法的拘束力のある約束を背景として、なされたものであることに留意し、
 1996年の勧告的意見における、国際司法裁判所(ICJ)の全員一致の結論、すなわち、厳格かつ効果的な国際管理の下において、すべての側面での核軍縮に導く交渉を誠実におこない、かつ完結させる義務が存在することを想起し、
 限りない将来にわたって核兵器保有が正当であるとみなされるような見通しを持って、国際社会は3000年期に突入してはならないことを強調し、現在の岐路が、核兵器を永久に禁止し廃絶することに着手するまたとない機会を提供していると確信し、
 核兵器の完全な廃棄のためには、もっともたくさんの核兵器保有する核兵器国が最初に措置をとることが必要であると認識し、また、より少ない核兵器保有 する核兵器国が、近い将来において切れ目のない形でこれらの国々につながってゆかなければならないことを強調し、
 STARTのこんにちまでの成果および将来の約束を歓迎し、またそれが、核兵器の廃棄をめざして企図された、核兵器の実際の解体および破壊という目的をもった、すべての核兵器国を含む多国間の機構として発展する可能性を示していること歓迎し、
 保有核兵器を現実に廃棄し、そのために必要な検証体制を開発する前に、核兵器国が即座にとることができ、またとるべきである多数の実践的措置があると信じ、これに関連して、最近の一方的な措置およびその他の措置に注目し、
 ジュネーブ軍縮会議(CD)において、「核軍拡競争の停止と核軍縮」というそのアジェンダ(議事次第)の第1項の下で、専門コーディネーターの報告書 (CD/1299)とそこに含まれている委任権限に基づいて、差別的でなく、多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な、核兵器およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産禁止条約を交渉するための特別委員会の設置に関する合意が最近得られたことを歓迎し、また、このような条約は、核兵器の完全な廃棄に至る過程をさらに下支えするものでなければならないと考え、
 核兵器の完全な廃棄が達成されるためには、核兵器の拡散を防止する、実効的な国際協力が不可欠であり、とりわけ、核兵器あるいはその他の核爆発装置用のすべての核分裂物質に対する国際的管理の拡大を通じて、そのような協力は増進されねばならないことを強調し、
 現在ある非核地帯諸条約の重要性、およびそれら諸条約の関連議定書の署名と批准の重要性を強調し、
 1998年6月9日の共同外相宣言に注目し、またそれが、2国間、数国間、多国間のレベルにおいて、相互に補強し合う一連の措置を並行して追求することを通じて、核兵器のない世界を達成するための新しい国際的アジェンダを要求していることに注目し、
 1. 核兵器国に対して、それぞれ自国の核兵器を迅速かつ完全に廃棄するという明確な誓約を示し、また、遅滞なく、核兵器の廃棄に通じる交渉を誠実に追求し締結に至らしめ、それによって、NPT第6条の下での義務を履行することを要求し、
 2. 合衆国とロシア連邦に対して、これ以上の遅滞なくSTARTⅡを発効せしめ、即座に続いて、STARTⅢについて、早期締結の見通しをもって交渉を続けることを要求し、
 3. 核兵器国に対して、核兵器の完全な廃棄に通ずる過程に、5つの核兵器国すべてが切れ目なく統合されてゆくために必要な措置をとることを要求し、
 4. 核兵器国に対して、非戦略核兵器への依存度を弱めること、および、包括的な核軍縮のとりくみの中の重要な一部分として、非戦略核兵器の廃棄の交渉を行うことを、強く追求することを要求し、
 5. 核兵器国に対して、暫定的措置として、自国の核兵器の警戒態勢を解除し、また、運搬手段から核弾頭をとり外すことに着手することを要求し、
 6. 核兵器国に対して、戦略的安定性を高めるための措置など、さらなる暫定的措置について調査し、それに従って、戦略ドクトリンを再検討することを要請し、
 7. 核兵器能力をもちながらNPTにいまだ加盟していない3カ国に対して、明確にかつ緊急に、すべての核兵器の開発や配備の追求を転換し、地域および国際の平和と安全や、核軍縮核兵器の拡散防止に向かう国際社会の努力を害するような、いかなる行動も慎むことを要求し、
 8. いまだそうしていないすべての国に対して、NPTに無条件にかつ遅滞なく加盟し、また、条約加盟に伴って必要とされるすべての措置をとることを要求し、
 9. いまだそうしていないすべての国に対して、国際原子力機関IAEA)と全面的保障措置協定を締結し、また、1997年5月15日のIAEA理事会で承認された模範議定書に基づいて、それら保障措置協定の追加議定書を締結することを要求し、
 10. いまだそうしていないすべての国に対して、包括的核実験禁止条約(CTBT)に無条件にかつ遅滞なく署名および批准し、また、条約が発効するまでの間、核実験の一時停止を行うことを要求し、
 11. いまだそうしていないすべての国に対して、核物質防護条約に加盟し、また、それをさらに強化すべく務めることを要求し、
 12. CDに対して、「核軍拡競争の停止と核軍縮」というそのアジェンダの第1項の下で、専門コーディネーターの報告書(CD/1299)とそこに含まれている 委任権限に基づいて設置された特別委員会において、核不拡散および核軍縮という2つの目的を考慮しつつ、差別的でなく、多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な、核兵器およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産禁止条約の交渉を追求し、遅滞なく交渉を締結させることを要求し、また、その条約が発効するまでの間、(すべての)国に対して、核兵器およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産の一時停止を行うことを要請し、
 13. CDに対して、核軍縮をとり扱う適切な補助的組織を設立すること、また、そのために、適切な手段およびとりくみ方についての集中的協議を、遅滞なく決定に達するという見通しをもって、優先的事項として追求することを要求し、
 14. 核軍縮および核不拡散に関する国際会議は、他の場でとりくまれている努力を効果的に補完することになり、核兵器のない世界のための新しいアジェンダの整備を促進しうると考え、
 15. 1995年のNPT再検討延長会議で採択された諸決定と決議の重要性を想起し、「条約の再検討過程の強化」を完全に履行することの重要性を強調し、
 16. 核兵器のない世界を維持するためには、検証体制の開発が必要となることを確認し、IAEAに対して、関連の他の国際機関や国際組織とともに、そのような制度の構成要素について探求することを求め、
 17. 核兵器の使用および使用の威嚇がおこなわれないということを、NPTの締約国である非核兵器国に実効的に保証するような、国際的に法的拘束力のある条約の締結を要求し、
 18. 非核地帯を、とりわけ中東や南アジアなどの緊張状態にある地域において、自由にとり結ばれた協定に基づき、追求し、拡大し、設立することは、核兵器のない世界という目的に向けて大きく貢献することを強調し、
 19. 核兵器のない世界が、究極的には、普遍的で多国間で交渉された条約や、相互に補強し合う1組の条約体系による下支えが必要であることを確認し、
 1. 事務総長に対して、現にある手段の範囲内で、この決議の履行についての報告書を作成することを求め、
 21. 第54総会の暫定議題に「核兵器のない世界へ:新しいアジェンダの必要性」と題する項目を入れ、この決議の履行について検討することを決定する。
   (翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)
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 世界で、核武装権利権と核兵器使用権利を正当権利として持っているのは、唯一の被爆国である日本だけである。
 その法的根拠は、「目には目を歯には歯を」という同じ兵器による同じ規模の被害を相手に求める報復権・復讐権である。
 国連や国際機関は、日本が正当な権利を行使する事を恐れている。
 が、それを否定し放棄したのは昭和天皇である。
 日本を封じ込める為に作られたのが、国連憲章敵国条項マッカーサー平和憲法であった。
   ・   ・   ・   
 非核保有国家日本は、日本に核ミサイルを撃ち込み、数十万人・数百万人の日本人を虐殺する作戦を保持する中国共産党北朝鮮そしてロシアの核保有国に包囲されている。
 ウクライナ戦争の最中、日本を取り巻く危機的状況を知りながら、それでも、反核、反米、反安保、反自衛隊護憲派がリベラル派・革新派そして一部の保守派やメディア関係者、学者・教育者の中に存在する。
 日本は、アメリカの核抑止戦略による核の傘で守られている為、同盟国のアメリカや友好国のイギリス・フランスの核兵器を否定できない。
 日本を守っているのは、第9条の平和憲法ではない。
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