💍20)─1─日本国民多数派は民族神話・祈りなしの正当女系母系天皇制度を求めている。〜No.85No.86No.87 

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 日本国憲法
 第1章 天皇
 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
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 東京新聞 2020年4月26日 02時00分
 女性・女系天皇 「支持」が高く 天皇に「親しみ」58%
 女性天皇
 賛成 49%、どちらかといえば賛成 36% :合計 85%
 反対  4%、どちらかといえば反対  9% :合計 13%
 無回答 2%
 女系天皇
 賛成 38%、どちらかといえば賛成 41% :合計 79%
 反対  6%、どちらかといえば反対 13% :合計 19%
 無回答 2%
 共同通信社は二十五日、郵送方式で実施した皇室に関する世論調査の結果をまとめた。五月一日で即位から一年となられる天皇陛下に対し「親しみを感じる」と回答した人は58%だった。男系男子に限るとした皇位継承を巡り、女性天皇を認めることに関し「賛成」「どちらかといえば賛成」のいずれかを選んだのは計85%に上った。母方に血筋がある女系天皇も計79%が賛成の意向を示した。」 
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 宗教性正統男系父系天皇は少数派で、非宗教性正当女系母系天皇は多数派。
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 2022年1月8日12:15 MicrosoftNews プレジデントオンライン「「いまのまま皇室を続けることは困難」眞子さん結婚で明らかになった"不都合な真実"を考える
 © PRESIDENT Online 「新年祝賀の儀」で「松の間」に入られる天皇、皇后両陛下と秋篠宮さま、皇族方=2022年1月1日、皇居・宮殿[代表撮影]
安定的な皇位継承の在り方などを議論してきた政府の有識者会議は、昨年12月に最終的な報告書をまとめた。弁護士の堀新さんは「皇族数を確保する方策として提出された2案は、どちらも現実的ではない。皇室が途絶えることを想定して、ポスト皇室を議論するべきではないか」という――。
 悠仁親王天皇になるまでは現在の制度を維持
 眞子さんが結婚して皇室から離れた現在、皇室の人々の人数はわずか17名になりました。このような状況を踏まえ、昨年12月22日、政府の有識者会議が皇族の人数の確保に向けて報告書を発表したところです。
 まず有識者会議は、皇位継承の在り方については特に変更を考えないこととして、踏み込むのを避けていることに注意してください。
 現在の皇室典範では、父親が天皇か皇族である男性皇族(いわゆる「男系」)だけが天皇になれることになっていますが、この点については変更せず、悠仁親王天皇になるまでは現在の制度を維持するものとしたうえで、差し当たって皇族の人数を確保する案を示しただけなのです。
 案を簡単に紹介すると、
①女性皇族が結婚しても皇族の身分にとどまる。ただしその夫と子は皇族にはならず、一般国民のままとする
②皇族が養子をとれるようにする。具体的には1947年に皇族から離れて一般国民となった人(旧宮家)の子孫を養子にすることを主に考える。
 という2案です。
 (他に、旧宮家の子孫を皇族の養子という形ではなく、直接的に皇族にするという案も発表されていますが、有識者会議は他の2案より困難なものとみているので、ここでは省略します。)
 以下、これらの案とその問題点を簡単にご紹介しましょう。
 現在以上に女性皇族が結婚困難になるのがオチ
まず①の案については、女性皇族が結婚しても夫と子は一般国民のままで皇族にならない想定ですから、夫と子は、財産権も営業の自由も政治活動や信教の自由も保障されることを意味します。
 つまり皇族の夫と子が、その立場やイメージを営業活動に利用したり、新興宗教を立ち上げたり、政治運動に利用するのも自由だということになります。
 実際にはそういう事態が起こらないように、女性皇族の結婚相手については今以上に厳しい「身体検査」が行われるようになり、メディアの追及も激化するでしょう。
 結婚して皇室から離れる眞子さんの時ですら小室圭さんに対してあれほどのメディアのバッシングが起こったのですから、結婚しても女性皇族が皇室から離れないということになれば、どれほど過酷な取材や報道が行われるか、容易に想像がつきます。
 果たしてそういう状況を覚悟して女性皇族と結婚する人が現れるでしょうか。
 現実的に考えてみると①の案は、結婚した女性皇族が活動するようになるというより、単に現在以上に女性皇族が結婚困難になるのがオチだと思われます。
 想定されていない女系皇族
 なお、仮に女性皇族の夫と子も皇族になるという制度にした場合、新たな難問が出てきます。現在の制度では想定されていない「母親は皇族だが、父親が一般人である皇族」(いわゆる「女系」の皇族)が現れることになるからです。
 現在の皇室典範では、父親が一般人である皇族というのは想定されておらず(だからこそ女性皇族は結婚すると皇室を離れることになっている)、天皇になれるのも、父親が天皇か皇族である男性皇族(前述の「男系」)に限られているのです。
 誰が皇室の養子となるのか
 一方②については、現在は認められていない養子制度を皇室に導入することが前提になっています。養子といっても誰でもいいというわけにはいきませんから、有識者会議としては、基本的には過去の天皇の子孫の一般国民を養子にする仕組みを考えています。
 具体的に案として挙がっているのは、いわゆる旧皇族とか旧宮家の子孫と呼ばれている人々です。
 あまり詳しくない読者の方のために、この「旧宮家」についてここで簡単に解説しておきましょう。旧宮家とは、第2次世界大戦後の1947年10月14日まで皇族であった11の宮家のことですが、今の天皇家秋篠宮家との血縁はかなり遠いのです。
 南北朝時代にさかのぼる「旧宮家
 かつて朝廷が北朝南朝に分かれて対立し二つの天皇が並び立った南北朝時代北朝崇光天皇(1334~1398)という天皇がいました。この崇光天皇の孫の伏見宮貞成(さだふさ)親王(1372~1456。いわゆる室町時代)という皇族に2人の息子がいて、兄の方が現在の皇室の祖先の後花園天皇となる一方、弟とその子孫はそのまま「伏見宮家」という家を継承していきました。
 この「伏見宮家」の男系の子孫たちからは天皇は出なかったものの、皇族の地位を代々維持し続け、さらに「久邇宮家」「東久邇宮家」「竹田宮家」などの家に分かれ、最終的には第2次世界大戦後の1947年10月14日に皇族の身分を離れて一般国民となったのです。
 公職についた有名な人の例としては、終戦直後に首相を務めた東久邇稔彦氏や、JOC元会長の竹田恒和氏がいます。
 若干ややこしくなりましたが、旧宮家の子孫は、現在の皇室の室町時代のご先祖である後花園天皇の弟の子孫というわけです。しかも父から父へと代々継承されてきた、男系子孫です。
 旧宮家が皇族になることの難点
 この旧宮家の子孫の人々に皇族になってもらえば皇族不足の問題が解消できるということで話題になっているのですが、この案もいくつか重大な難点があります。
 まず、現在の旧宮家の子孫の人々は、あくまで先祖が天皇や皇族だったというだけの一般国民でしかなく、憲法により完全な基本的人権を保障されているということです。
 選挙権や被選挙権もあれば、職業選択の自由、居住移転の自由、信教の自由などが保障されており、何らかの職業に就いて社会生活を送っている人もいくらでもいます。
 このような人々の意思を無視して、勝手に一般国民としての自由や権利を奪い取って皇族にすることなどできるわけがありません。
 そこで同意をしてもらって養子にするという案が出てきたのです。
 たとえ養子になることに同意しても…
 仮に養子として皇族になることに同意する人がいたとしても、その人が既に結婚して子もいる場合、妻や子はどうするのかという点がまず問題になります。
 妻と子がすんなり同意するとは考えにくく、また妻と子が反対して本人だけが皇族になることに同意するなどという事態も常識的にみてありえないでしょう。ちなみに有識者会議の案としては、既に子がいる場合、子は皇族とならないことを想定しています。
 そうなると独身の人(しかも若い人)がふさわしいということになりますが、人生これからという立場の人が、果たして不自由な身分にわざわざなろうと思うでしょうか。
 さらに、既に会社員などの職業に就いていたら辞めねばならないのかとか、住宅などの私有財産がある場合はどう扱うのか(憲法上、皇室財産は国に属することになっています)など、難問がたくさん出てきます。
 メディアにとって格好の標的
 何よりも、仮に皇族になることに同意するとなったら、メディアにどのような扱いを受けるかは(先ほどの女性皇族の結婚相手の場合と同様)想像がつくでしょう。
 あらゆることが暴き出され、何かトラブルでも見つかれば(というより、トラブルでなくても、話題になるネタさえあれば)徹底的なバッシングを受けることになります。
 とりわけ旧宮家の子孫といっても1947年10月14日(大正天皇の皇子たる秩父宮高松宮三笠宮を除く11宮家51名が皇籍離脱した)より後に生まれた人は、すべて生まれた時から一般人として生活して社会の中でさまざまな経験をしてきたのであり、別に一般の世界から切り離されたお屋敷みたいなところで特殊な生活をしていたというわけではないのです。
 一般国民の中に身分差別を持ち込むのか
 また、皇室典範の条文をどのように書くかという点も問題です。皇室典範も法律の一種ですが、法律の条文に「昭和22年(1947年)10月14日に皇族の身分を離れた者の男系の子孫については、養子とすることができる」みたいな感じで書くのでしょうか。
 しかしこれは、法律の中で、一般国民の内部に、生まれによる差別(「皇室の養子になれる身分」と「そうでない身分」の差別)を明確に持ち込むことを意味します。
 日本国憲法の次の条文をここで見てください。
 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。(以下略)
 旧宮家の子孫も現在は「国民」です。先祖が過去の皇族だろうと武士だろうと農民だろうと、「国民」はすべて「法の下に平等」でなければならないのに、先祖によって扱いが違うことを法律の中にハッキリ書き込んでしまうことが許されるでしょうか。
 日本国憲法が認めている唯一の身分差別は、天皇・皇族と一般国民の間の違いだけであり、一般国民同士の中では、先祖が誰であろうと、「法の下に平等」でなければならないはずです。
 この問題を避ける方法としては、皇室典範の条文では特に血筋を限定せずに誰でも養子になれるかのような書き方にしておいて(つまり「法の下に平等」)、実際の運用のレベルで旧宮家の子孫が養子となってくれる話が持ち上がった時だけ皇室会議で承認する(それ以外の人が「皇室の養子になりたい」と言い出しても、ただ単に無視すれば良いだけ)ということが苦肉の策として一応は考えられるでしょう。
 ちなみに皇室会議とは、男性皇族の結婚などについて審議する機関であり、内閣総理大臣衆議院議長最高裁長官、皇族2名などによって構成されます。
 現在の天皇家と血筋が離れすぎている
 さらに別な問題としては、旧宮家の子孫の人は現在の天皇家とあまりにも血筋が離れているという点も指摘されています。先ほど述べたように、旧宮家の子孫の人々の父方(男系)の祖先をさかのぼっていっても、さきほどの室町時代伏見宮貞成親王までさかのぼらないと、現在の天皇家と共通の男系祖先に至らないのです。
 遠い祖先のところで過去の天皇から分かれた子孫でいいというのであれば、別に南北朝時代天皇の子孫に限る必要もないのではないでしょうか。
 例えば平安時代桓武天皇清和天皇村上天皇などの子孫は、桓武平氏清和源氏村上源氏であり、その血を引く人を探せば日本全国に膨大に存在するはずです。
 有名な例としては、細川護熙元首相が挙げられるでしょう。細川元首相は大名の細川氏の子孫ですが、細川氏というのはもともと清和源氏ですから、清和天皇の子孫なのです。
 こうしてみると、実際問題として旧宮家の子孫の人に皇族に戻ってもらうというのも多くの難点を抱えた選択肢のように思われます。
 皇位継承の避けられない困難
 このように皇族の数を確保するといってもなかなか容易な話ではないのですが、さらに今回の議論で避けてきた将来的な皇位継承をどうするかという問題にもすぐに直面しなければならなくなることも明らかです。
 どのような形をとるにしても、皇室が続いていくには、とにかく皇族が結婚して子を産まなければなりません。その結婚相手が見つかる保証はあるのでしょうか。
 一般国民としての自由や権利の保障を全て捨てて、皇族と結婚して皇室入りしてくれる人がいなければ、もうどうにもならないのです。
 お妃を選べる立場なのか
 現在でも、悠仁親王について「お妃選びをどうするか」という話題が出ることがありますが、そもそも皇族は結婚相手を「選べる」立場なのでしょうか。
 天皇が皇太子時代に雅子さんと結婚するまでどれだけ大変だったかを覚えている人は、皇族の結婚について決して楽観的になることはできないでしょう。
 皇族の人数の確保にしても、皇位の安定的継承にしても、もはや非常に困難な状況といわなければなりません。
 「ポスト皇室」を考えるべき時である
 より根本的な問題として、一般国民とは違う不自由な身分としての「天皇・皇族」をいつまで、そもそも何のために維持する必要があるのでしょうか。
 また、皇族の人数の確保について考えるのも結構ですが、逆に自由になりたい皇族がいたらどうすればいいのでしょうか。
 皇室の人々は、2000年生きてきた人間でも古代人でも聖人でもなく、われわれと同じ時代を生きる生身の現代人なのです。
 皇族の人数の確保や皇位の安定的継承を考えるだけでなく、ここは発想を転換して、逆に皇族の人数が確保できず、皇位が継承できない事態になっても混乱しないような仕組みづくりも考えてみた方がいいのではないでしょうか。
 備えあれば憂いなしといいます。これまで表立って議論されてはこなかったのですが、いわば「ポスト皇室」の事態に備えることも検討すべき時期のように思えるのです。

                    • 堀新(ほり・しん) 弁護士 1963年生まれ。1987年、東京大学教養学部教養学科第三(相関社会科学)卒業。1987年、株式会社東芝入社、主に人事・労務部門で勤務。2001年~2003年、社団法人日本経済調査協議会に出向。2006年、司法試験に合格、2007年、最高裁判所司法研修所にて司法修習。2008年、弁護士登録。「明日の自由を守る若手弁護士の会」会員。主な著書に『13歳からの天皇制』(かもがわ出版)。 ----------」

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 現代の日本人は、昔の日本人・日本民族とは別人のような日本人である。
 戦後民主主義教育を受けた高学歴な知的エリートや進歩的インテリ、特にマルクス主義者・共産主義者といわれる日本人の多くは民族的な歴史力・文化力・伝統力・宗教力が乏しいかない為に、日本民族の歴史・宗教・文化が嫌いである。
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 昭和天皇「本土決戦を行えば、日本民族は滅びてしまう。そうなれば、どうしてこの日本という国を子孫に伝えることができようか。自分の任務は祖先から受け継いだ日本を子孫に伝えることである。今日となっては、一人でも多くの日本人に生き残ってもらいたい、その人たちが将来ふたたび立ち上がってもらう以外に、この日本を子孫に伝える方法はない。そのためなら、自分はどうなっても構わない」(1945年8月10日聖断)
 天皇にとって民(日本民族)は「大御宝(おおみたから)」である。
 仁徳天皇「私はすっかり富んだ。民が 貧しければ私も貧しい。民が豊なら私も豊ななのだ」(かまどの逸話)
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 天皇・皇族・皇室を戦争をして命を捨てても護ろうとした勤皇派・尊皇派・天皇主義者とは、日本民族であり、身分・地位・家柄・階級・階層が低い、下級武士、身分低く貧しい庶民(百姓や町人)、差別された賤民(非人・穢多)、部落民(山の民{マタギ}・川の民・海の民)、異形の民(障害者、その他)、異能の民(修験者、山法師、祈祷師、巫女、その他)、芸能の民(歌舞伎役者、旅芸人、瞽女、相撲取り、その他)、その他である。
 日本民族には、天皇への忠誠心を持つた帰化人は含まれるが、天皇への忠誠心を拒否する渡来人は含まれない。
 身分・地位・家柄の高い上級武士・中流武士や豪商・豪農などの富裕層・上流階級には、勤皇派・尊皇派・天皇主義者は極めて少ない。
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 日本列島には、自然を基にした日本神話・民族中心神話・高天原神話・天孫降臨神話・天皇神話が滲み込み、その上に石器時代縄文時代弥生時代古墳時代日本民族が住んできた。
 日本民族は、ヤポネシア人、石器人・日本土人縄文人弥生人(渡来人)、古墳人(帰化人)が乱婚して混血して生まれた雑種である。
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 正統男系父系天皇制度は、数千年前の弥生時代古墳時代に、ナラの有力豪族達が集まって弥生の大乱を鎮め平和と安定、幸せと豊かさの為に話し合って作り上げた制度であった。
 日本は正統男系父系天皇制度のお陰で陰惨な虐殺に次ぐ虐殺という、中国や朝鮮の様な思想地獄、西洋や大陸の様な宗教地獄、ソ連中国共産党共産主義諸国の様なイデオロギー地獄は起きなかった。
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 1847(弘化4)年 マルクスエンゲルスは、プロレタリア革命を広める為に共産主義者同盟の綱領を起草して、共産党宣言を行った。
 マルクス主義社会主義共産主義は歴史の浅い、反宗教無神論の新しいイデオロギーである。
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 リベラル派・革新派そして一部の保守派やメディア関係者は、女性天皇女系天皇即位に賛成し、天皇制度を正当女系母系天皇制度への変更を求めている。
 自民党内でも、正当女系母系天皇制度においても女性天皇女系天皇即位に賛成する政治家が多数派である。
 日本国内において、正統男系父系天皇男制度を護って女性天皇女系天皇即位に反対する日本人は少数派である。
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 現代の日本人は、昔の日本人・日本民族とは別人のような日本人である。
 戦後民主主義教育を受けた高学歴な知的インテリや進歩的インテリ、特にマルクス主義者・共産主義者といわれる日本人の多くは民族的な歴史力・文化力・伝統力・宗教力が乏しいかない為に、日本民族の歴史・宗教・文化が嫌いである。
 現代の国際常識、世界正義は、男女平等、女性権利の向上、フェミニズムジェンダーで、正統性男系父系天皇制度は悪とされている。
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 昭和7(1932)年 ソ連コミンテルンは、社会ファシズム論から日本共産党に対し32年テーゼ「日本に於ける情勢と日本共産党の任務に関するテーゼ」を送った。
 「帝国主義戦争の内乱への転嫁を目標とする日本共産党」に、暴力革命勝利の為の「統一戦線戦術」を命じた。
 日本人共産主義者は、人民の正義の為に昭和天皇や皇族を殺すべく活動を本格化させた。
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 三十二年テーゼ
 1932年5月コミンテルン執行委員会西ヨーロッパ・ビューローによって決定された「日本における情勢と日本共産党の任務に関する方針書」のこと。日本の支配体制を絶対主義的天皇制とみなし,きたるべき日本革命は天皇制を打倒し,地主制を廃止するブルジョア民主主義革命であり,社会主義革命はその次の段階とする二段階革命論の立場を明確にした。日本では河上肇翻訳で同年7月 10日『赤旗』特別号に掲載され公にされた。同種のものには 27年,31年のものがある。これらのテーゼは当時の日本の経済理論,社会主義運動理論に大きな影響を与え,活発な論争を引起した。
 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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 日本の歴史には2つあって、民族の伝承・宗教によるローカルな神話物語とアフリカを源流とする科学的根拠によるグローバルな人類史である。
 ローカルな神話物語とは、古事記日本書紀を正統根拠とする日本神話・民族中心神話・高天原神話・天孫降臨神話、つまり女性神天照大神最高神とする天皇神話である。
 それが、皇国史観であった。
 グローバルな人類史には、科学的経験的正当性はあっても宗教的合理的正統性はない。
 神話物語と人類史の2つを持つのは、民族としては日本民族琉球民族アイヌ民族だけで、国家としては日本国だけで、その歴史に正当性を裏書きしているのが正統な天皇の神格である。
 その意味で、日本は特殊で特別であるが、日本国と日本人が優れているとは無関係である。
 天皇は日本を統一して日本建国宣言の詔を発していない為に、日本には建国年と建国記念日は存在しない。 
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 天皇の存在意義とは、国内においては国家と国民統合の象徴であり、国外においては日本国と日本民族の信用の源泉である。
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 日本国憲法が、日本国と日本国民の国際的信用を保証してはいない。
 そもそも、日本国憲法を保証しているのは天皇である以上、正統な天皇の承認なくし日本国憲法の正当性はない。
 日本において、数万年の石器時代縄文時代及び数千年前の弥生時代古墳時代から受け継いできた歴史・伝統・文化・宗教における天皇の正統性は、1946年成立のキリスト教マルクス主義共産主義によって書かれた日本国憲法の正当性の上位にある。
 戦後民主主義教育を受けた日本国民や外国人日本国籍保有者が、日本国憲法における国民主権で自分達が日本国の国際的信用を責任を持って保証すると宣言した所で認められない。
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 天皇の正統性とは、最高神の女性神を神聖不可侵にして絶対不変の根拠とする、民族宗教、神話物語、血筋・血統の家世襲万世一系の男系父系天皇制度である。 
 天皇の正当性とは、イデオロギーで作成された憲法・法律を根拠とする、非民族神話、非崇拝宗教、非血筋・非血統の非家世襲万世一系を排除した女系母系天皇制度である。
 現代日本の国民世論の90%以上が、正統性の男系父系天皇制から正当性の女系母系天皇制度への制度変更を要求している。
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 日本民族が崇拝してきた八百万の神々が正統な神である事を保証しているのは、最高神・女性神の血筋・血統の家世襲万世一系の男系父系天天皇の神性である。
 つまり、民族宗教、神話物語でる天皇神話である。
 近代の憲法や法律の宗教法人法が認定する神仏には、合憲・合法に基づいた正当性がっても、神性・神聖の正統性はない、つまり金儲けの為に作られたウソの神仏である。
 当然、非民族神話、非崇拝宗教、非血筋・非血統の非家世襲万世一系を排除した女系母系天皇には神仏を認め保証する神力はない。
 日本の八百万の神々は天皇家の祖先神である伊邪那岐命イザナギノミコト)と伊邪那岐命イザナミノミコト)から生まれた、それが天皇神話である。
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 日本の天皇制度は、閉じた王家として、即位する正統必須条件は、日本民族であり、民族宗教、神話物語で語られる最高神・女性神からの血筋を神聖不可侵の絶対根拠とする血筋・血統の家世襲万世一系の男系父系天皇家・皇室の家族・一族のみである。
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 日本は建国物語として、世界のいずれの国とも違い、特殊・特別で、神の宗教的民族神話と人の科学的民族伝説の二つを持っている。
 神の宗教的民族神話とは、古事記日本書紀を正統根拠とする天皇神話、つまり天皇の祖先である女性神最高神として崇める高天原神話・天孫降臨神話・諸神話である。
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 日本民族は、数万年前の石器時代縄文時代から日本列島に住んでいた。
 天皇家・皇室は、数千年前の弥生時代古墳時代に、内戦や争いを避け平和と安定を取り戻す為にムラ論理で、古代の有力豪族達による長老者会議において衆議の結果として「天皇下駄論」・「天皇人身御供説」・「天皇生け贄説」で作られた、責任を押し付けて逃げるという無責任な生存論理である。
 その神聖不可侵の裁可者・天皇という地位を護る為に考え出されたのが、「政治的無答責の君主」、つまり政治権力も宗教権威も持たない天皇の権威つまり「天皇の御威光」である。
 祖先と国と民族に対して重い責任を負うのは、益荒男・日本男児の責務であって、手弱女・大和撫子ではなかった。
 故に、日本天皇は、最高神の女性神による民族神話、神話宗教、血筋・血統の家世襲万世一系で受け継ぐ事で正統性を与えられていた。
 つまり、民族神話で正統と認められた宗教的万世一系の男系父系天皇制度とは、数万年生きてきた日本民族の歴史的叡智の結晶である。
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 天皇下駄論・天皇人身御供説・天皇生け贄説とは、日本民族にとって面倒な事や厄介な事を困った事を「否応もなく」天皇と皇族に引き取って貰う事である。
 つまり、押し付けられる損な役回り・貧乏くじを嫌だと言わず拒否せず無条件に「引き受けて貰っている」、「やって貰っていただいている」、という事である。
 それが、天皇の御威光、天皇の権威、天皇の御稜威・大御心である。
 日本民族天皇・皇族・皇室を護ったのは、「責任逃れをする為に犠牲を強要していた」からである。
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 日本国・日本民族を1つにまとめている3つの力が存在している。
 1つ目が武力の政治権力、2つ目が経済力の宗教権威、3つ目が文化力=畏れの天皇の御威光・権威・御稜威・大御心であった。
 日本の歴史において、政治権力と宗教権威は人間の強欲・私欲・個人欲で栄枯盛衰を繰り返し目まぐるしく入れ替わっていたが、その中で文化力の天皇の御威光だけは変わらなかった。
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 世界の王侯貴族は他国からの軍人征服者であったが、日本の天皇は民族の伝統・文化・宗教の権威者であり保護者であった。
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 祖先霊・祖先神・氏神の人神信仰は、命と魂、血と身体、遺伝子とDNAを受け継ぐ事である。
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