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・ ・ {東山道・美濃国・百姓の次男・栗山正博}・
戦前の日章旗「日の丸」と旭日旗「軍旗」は、アジアの希望の星であり、日本人や外国人で被災した人々にとっ救いの光であった。
戦争の旗であり、人道貢献の旗であった。
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2021年2月25日 産経新聞「「日章旗」損壊罪はなぜない
日本国旗
のっけから私事で恐縮だが、先日久しぶりに電話した郷里の知人からちょっとした愚痴を聞かされた。
「建国記念の日くらい、国旗を掲揚したかったが、家族の反対で断念した」。聞けば、自宅の玄関先に昔購入した国旗を掲げようと準備をしていたら、最初は妻から「近所にどう思われるか」と反対され、続いて思春期の息子からも「恥ずかしい」と突っぱねられたという。
言われてみれば、祝日に日章旗を掲揚する家庭は今時珍しい。察するに、知人の家族は世間体を気にするあまり、国旗掲揚に対するネガティブな反応を嫌ったのだろう。事実、国旗に敬意を表する人を「右翼」と決めつける人はいまだ少なからずいる。
これも自虐史観を植え付けた戦後教育の成れの果てか。ともあれ、知人は「日本国旗を掲げることが恥ずかしいと思うこと自体、私にとっては恥ずかしい」と嘆いていたが、全く同感である。
その日章旗をめぐり、自民党有志の保守系グループが先月、日の丸を侮辱目的で傷つける行為を処罰できる「国旗損壊罪」の新設を盛り込んだ刑法改正案を今国会の議員立法で提出したいと申し入れた。
憲法で定められた表現の自由の侵害や、愛国心の押し付けなどといった批判的な意見もさっそく上がっているが、「国旗に対する尊重の念を守りたい」という趣旨は当然であろう。
もとより、わが国の刑法は92条で「外国国章損壊罪」を定めている。だが、自国の国旗に関する罰則規定はない。しかも、海外に目を向ければ、米国やフランス、ドイツ、イタリア、中国など多くの国で自国の国旗損壊に刑罰を定めた法律が存在する。
むしろ、わが国がこれまで外国旗の毀損(きそん)にのみ罰則を規定し、日章旗に対する罰則を設けていなかったことの方が不思議である。では、なぜ同等に扱われなかったのか。その理由について、議員立法を主導する高市早苗前総務相のブログに少し気になる記述があった。
《日本が、諸外国の法制度と正反対に、「自国の国旗損壊等」については刑罰規定が無く、「外国の国旗損壊等」については刑罰を設けている理由ですが、奥野信亮法務部会長が法務省刑事局に確認して下さったところ、「敗戦国なので、このような形になり、そのままになっている」ということだったそうです》(原文ママ)
「敗戦国だから…」とはどういう意味なのか。ドイツもイタリアも同じ敗戦国だが、先に述べた通り、自国旗に対する罰則がある。真偽を確かめるべく、同省刑事局に取材したところ、担当者は「誤解があるのでは」と答えた。何がどうなっているのか。この件については、後日改めて当紙面で詳細をお届けしたい。(大阪正論室次長 白岩賢太)」
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