⛩97)─1─政教分離違反。最高裁の孔子廟に敷地無償提供は違憲。~No.213 

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・    
 孔子廟で行われる祭りが、政教一致の宗教祭礼なのか?政教分離の市民祭事なのか?反日行動を繰り返す中国共産党を意識した・忖度した政治活動か?
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 政教分離の原則に従い、公共の場で執り行われる全ての宗教関連の祭事・行事・催しは開催できなくなる可能性がある。
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 中国共産党は、中国系日本人である久米三十六姓の子孫に接近している。
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 久米三十六姓の琉球移住は、東シナ海交易圏の平和・発展の為に明国(中国)・琉球・日本を橋渡しする事が目的ではなかった。
 明治までの久米三十六姓は、中国に忠誠を誓う反日派勢力で、日本の琉球併合に抵抗した。
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 2020年7月29日 朝日新聞デジタル那覇市公園に孔子廟、無償提供は違憲? 最高裁判断へ
 那覇市儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」の敷地を無償提供しているのは政教分離を定めた憲法に違反するかが争われた住民訴訟があり、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は29日、審理を大法廷(裁判長・大谷直人長官)に回付した。長官と判事全員の15人による審理となり、憲法判断が示される見込み。
 問題となっているのは、一般社団法人「久米崇聖(くめそうせい)会」が市の許可を得て、2013年4月までに松山公園内の一角に建てた「久米至聖廟(しせいびょう)」。約1335平方メートルの敷地内に中国の思想家・孔子を祭る大成殿や戦前の公立学校など複数の施設がある。「体験学習施設」として届け出を受け、当時の故・翁長雄志(おながたけし)市長が条例に基づき月約47万円の使用料を全額免除した。
 中国に反発する市民運動家の女性が14~15年、「違法な支出だ」として使用料徴収などを求めて提訴。二審・福岡高裁那覇支部が差し戻した後、政教分離が正面から争われていた。
 市側は「施設にも社団法人にも宗教性がない」と反論したが、差し戻し後の18年4月の那覇地裁判決は、孔子の霊を迎える祭礼を営んでいることや参拝者が訪れている点などから宗教性を認定。「無償提供は憲法が禁じる宗教団体への特権付与にあたる」として、使用料を徴収しないことは違法と判断した。
 19年4月の福岡高裁那覇支部判決も違憲と認めつつ、使用料の徴収額を示さなかったため、女性と市の双方が上告していた。(阿部峻介)」
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 《政教分離の原則》 公権力を持つ国や自治体は宗教に干渉してはならず、宗教的中立性を保たなければならないという原則。戦前、国家神道に特権的な地位が与えられて軍国主義に進んだ反省から、憲法20条と89条で定められている。国などが宗教団体に特権を与えたり、宗教的活動をしたりすることや、公の財産を宗教団体のために使うことを禁じている。最高裁大法廷はこれまでに①愛媛県靖国神社護国神社玉串料などを払った「愛媛玉串料訴訟」(1997年判決)②北海道砂川市が神社に市有地を無償提供した「空知太(そらちぶと)神社訴訟」(2010年判決)の2件で違憲判断を示している。」
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 2021年1月21日 沖縄タイムズ「孔子をまつる那覇市の久米至聖廟憲法判断へ
 沖縄県那覇市管理の松山公園にある儒教施設の久米至聖廟(しせいびょう)(孔子廟)に、市が土地を無償提供しているのは憲法の定める政教分離に違反するかが問われた住民訴訟の上告審弁論が20日、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)であった。住民側は、儒教は宗教で久米至聖廟が宗教施設なのは明らかだとして違憲性を強調。那覇市側は、久米至聖廟は文化教育・歴史的施設で政教分離違反ではないと反論し、即日結審した。判決日は追って指定される。
 大法廷は憲法判断をする場合などに開かれる。差し戻し後の一、二審はいずれも、無償提供を違憲と指摘しており、最高裁憲法判断を示すとみられる。
 住民側は「学術的見地だけでなく、一般人の感覚に照らしても久米至聖廟が宗教的施設なのは疑いようがない。市が公園の広大な敷地を提供し、使用料を全額免除していることは特定の宗教の助長に当たる」と主張した。
 市側は「儒教は宗教ではなく学問。久米至聖廟も沖縄に中国文化を伝えた『久米三十六姓』の歴史・文化を学ぶ教養施設だ。観光資源としての側面もあり、使用料免除は何ら宗教的意義を有するものではない」と反論した。
 [ことば]久米至聖廟 琉球王国時代の1676年に孔子及びその門弟をまつるために旧久米村に建てられた。久米村は、中国渡来の人々が多く生活していた。1718年には琉球初の学校「明倫堂」が設立された。第2次世界大戦で壊滅したため、1975年に那覇市若狭に再建された後、2013年6月、松山公園内に移転した。」
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 1月21日 琉球新報孔子廟訴訟、最高裁で結審 那覇市と住民側が政教分離巡り弁論 憲法判断へ
 那覇市 久米至聖廟 孔子廟 住民訴訟
 沖縄県那覇市の松山公園内にある久米至聖廟孔子廟)のため、市が公園内の土地を無償提供しているのは憲法政教分離の原則に違反するかが争われた住民訴訟の上告審弁論が20日最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)で開かれた。那覇市は「沖縄の歴史や文化を伝える教養施設で、宗教的意義はない」と主張し、住民側は「宗教的施設で違憲だ」と反論し、結審した。判決期日は後日指定される。
 差し戻し後の一、二審判決はいずれも、無償提供は違憲としている。15人の判事で構成する大法廷は憲法判断をする場合などに開かれるため、最高裁も判断を示すとみられる。
 上告審弁論で那覇市は「歴史的、文化的な意義や設置経緯などの事情を十分に検討いただきたい」と訴えた。市側の補助参加人で、施設を管理する一般社団法人「久米崇聖会」は、中国から渡来した「久米三十六姓」の子孫が会員で、宗教団体ではないと説明。「孔子廟は宗教とは関係がなく、仮にあったとしても宗教性は極めて希薄だ」とした。
 住民側は「宗教的性格の濃厚な施設であることは、学術的見地からはもちろん、一般人の感覚からも疑いがない。使用料の全額免除は、特定の宗教に対する援助や助長に当たり、政教分離原則に違反する」と主張した。差し戻し後の二審判決は、孔子廟を「宗教的性格を色濃く有する」と認定した。公園使用料を免除するかどうかは市長に一定の裁量権があると判断し、請求額は明示しなかった。
 二審判決などによると2011年、那覇市長が公園への孔子廟設置を許可し、使用料を全額免除することを決定、14年に更新した。」
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 2月20日 MicrosoftNews 朝日新聞社孔子廟に土地を無償提供、政教分離違反?最高裁が判断へ
 © 朝日新聞社 久米至聖廟(くめしせいびょう)の門と正殿「大成殿」(写真左奥)。門の中央扉は、年に1度の祭礼の時だけ開かれる=2021年2月12日午後4時9分、那覇市、岡田将平撮影
 儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」の敷地を那覇市が無償提供しているのは、政教分離を定めた憲法に違反するか。この点が問われた裁判で、最高裁大法廷が24日に判決を言い渡す。政教分離をめぐる大法廷の判断は神社に関連するものが戦後5例あるが、儒教の施設が審理対象となるのは初めて。孔子廟は各地にあり、その運営への影響も注目される。
 朱色の建物に赤い瓦。「久米至聖廟(くめしせいびょう)」は、那覇市中心部の公園内にある。孔子の霊を迎える年に1度の祭礼の時だけ、孔子像のある大成殿(たいせいでん)に続く門扉の中央が開き、14世紀以降に中国から渡来した「久米三十六姓」の子孫らが酒を供えたり線香を上げたりする。
 施設は一般社団法人「久米崇聖会(そうせいかい)」が2013年に建設し、管理している。市は論語の講座を開くスペースもあることなどから「体験学習施設」にあたると公益性を認め、年576万円の使用料を無償にした。
 「歴史文化を知らしめるという目的は名ばかりで、実態は儒教を普及させるものではないか」。中国に反発する市民運動家の女性が使用料免除は政教分離に反すると主張し、市を訴えたのが今回の裁判だ。
 争点は、施設の運営に宗教性がどれほどあるかだ。北海道砂川市が神社に市有地を無償で使わせた行為が問題となった「空知太(そらちぶと)神社訴訟」では、10年の大法廷判決が「施設の性格や無償提供の経緯、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する」との基準を示した。
 18年の那覇地裁判決はこの判例を踏まえ、違憲と判断した。孔子の霊を迎えるため供物を並べたり、祭礼日だけ門扉の中央を開いたりする宗教的儀式をしているほか、会の正会員を久米三十六姓の子孫に限る閉鎖性があると指摘。「儒教が宗教に当たるかにかかわらず宗教的性格の色濃い施設だ」と述べ、使用料免除は憲法が禁じる「宗教的活動」で全額を徴収しないと違法だとした。
 福岡高裁那覇支部違憲と認めた。ただ、徴収すべき額は市に裁量があるとして示さなかったため、女性と市の双方が上告した。最高裁の弁論で原告は全額の徴収を求め、市は「儒教は哲学で運営に宗教性はない」と反論している。
■他の施設への影響は?
 哲学や道徳と認識される儒教の施設は全国に点在するが、運営の形態は異なり、影響は不透明だ。
 東京都文京区の湯島聖堂。江戸時代の1690年、儒学者林羅山(らざん)の私塾が孔子廟とともに上野から移り、のちに幕府直轄の学校として昌平坂学問所も併設された。「近代教育発祥の地」といわれる。
 国の史跡に指定され、土地も建物も国の所有だ。公益財団法人「斯文会(しぶんかい)」が管理し、ここで論語や書道の講座を開いている。孔子祭も催すが、国民に論語に触れてもらうことが主眼という。平正路(まさじ)事務局長は「政教分離の問題を指摘されたことはない」と話す。
 栃木県足利市にある史跡足利学校には日本最古の孔子廟があり、佐賀県多久市孔子廟は国の重要文化財に指定されている。いずれも自治体の所有で孔子を祭る儀式も行う一方で、歴史的遺跡としても知られる。
 多久市の担当者は「創建目的も地域の根付き方も沖縄のケースと違う。判決次第でどんな影響があるのだろうか」と関心を寄せる。」
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 2月23日06:00 産経新聞儒教の祖祭る「孔子廟」は宗教的? 那覇市の公園に建つ施設、大法廷「政教分離」どう判断
 儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」の敷地を地方自治体が無償提供するのは憲法の「政教分離の原則」に違反するといえるのか-。こうした点が争われた住民訴訟の上告審判決が24日、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)で言い渡される。日本における政教分離は主に神道と国家を分離するために生まれたが、今回の訴訟で問題となっているのは、中国から伝わった儒教の関連施設。大法廷がどんな判断を下すか、注目される。(加藤園子
 全額免除で設置
 那覇市中心街にある松山公園の一角。「大成殿」の文字を掲げた琉球瓦の赤い本殿などの施設が孔子廟だ。久米至聖廟(くめしせいびょう)とも呼ばれ、敷地面積は1335平方メートル。明の時代に琉球(沖縄)へ渡来し中国文化を伝えた「久米三十六姓」の子孫でつくる一般社団法人久米崇聖会が管理し、年に一度は供物を並べて孔子の霊を迎える祭礼を実施する。
 もともとは17世紀に建立されたが戦災で焼失し、いったん別の場所で再建。平成25年に、最初の立地に近い同公園へ移転した。公園を管理する那覇市は、移転を許可して月額約48万円の使用料を全額免除することを決定。当時の市長は、後に沖縄県知事も務めた故翁長雄志氏だった。
 だが、26年に全額免除のまま契約が更新されると、一部市民が、孔子廟は宗教施設なのに使用料を徴収しないのは「憲法政教分離の原則に反する」などとして市を提訴。手続き上の不備などで2審福岡高裁那覇支部が差し戻した後に正面から政教分離が審理され、1、2審判決は全額免除を「特定の宗教に便宜を提供し援助していると評価されてもやむを得ない」として違憲と判断、市側の敗訴とした。
前提から争いに
 政教分離の原則は「宗教団体は国の特権を受けてはならない」「国は宗教的活動をしてはならない」とした憲法20条や、「公金は宗教団体の便宜に利用してはならない」とした憲法89条で規定されている。戦前の「国家神道」に対する警戒感などが背景にある。
 最高裁政教分離の原則をめぐって過去に違憲判決を出した2件は、いずれも神道が対象だった。
 愛媛県靖国神社玉串料を支払ったことなどが問題になった「愛媛玉串料訴訟」では、最高裁が平成9年、「県が特定の宗教団体による宗教上の祭祀(さいし)にかかわった」などとして違憲と判断した。
 22年に判決があった「空知太(そらちぶと)神社訴訟」では、北海道砂川市が市有地を神社に無償提供したことが、宗教団体への公金提供や特権付与に当たり違憲と認定。神社の行事に地域の親睦的な意義があっても、神社自体は神道の宗教的施設といわざるを得ないと指摘した。
 今回の孔子廟訴訟は、土地を提供した点で空知太神社訴訟に似ている。ただ、政教分離の原則が神道以外で訴訟になるのは珍しく、そもそも儒教が宗教といえるのかどうかも議論の余地がある。
 施設の性格がカギ?
 孔子といえば、弟子らに語った「温故知新」などの名言が記された「論語」で親しまれ、日本では中国の思想家、哲学家として知られる。儒教も、歴史的に江戸幕府が重んじたことなどから、学問としての「儒学」と記憶する人も少なくない。
 こうした特殊性から、市側は訴訟で「儒教に宗教的側面はない」と強調。孔子廟には観光資源としての社会的意義がある上、祭礼も沖縄文化を伝える部分があり、久米崇聖会も宗教法人ではないなどとして、施設の宗教性を否定している。
 さらに国内には、湯島聖堂(東京都文京区)や足利学校(栃木県足利市)など、国や自治体が所有する複数の孔子廟があると指摘。他の孔子廟政教分離が問題になっていないのは、一般に孔子廟が宗教施設ととらえられていないからだと訴えている。
 これ対し原告側は、那覇孔子廟が宗教的性格の濃厚な施設であることは、学術的にも一般人の感覚からしても疑いないと主張。市が公園に設置を決める際にも「宗教に限りなく近い」などの懸念が内部から上がっていたと批判していた。
 ただ、今回の訴訟で儒教が宗教か否かに決着がつくとはかぎらない。差し戻し後の1、2審判決は、那覇孔子廟で行われている祭礼を神格化された孔子をあがめる儀式とし、孔子廟も宗教的施設だと認定したが、「儒教一般の宗教該当性」については評価を避けているからだ。
 訴訟は大法廷で審理されており、憲法判断が示される見通し。1、2審同様、那覇孔子廟が施設としてどんな性格を持っているかが判断のポイントとなりそうだ。」
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 孔子×廟孔子廟 Kŏng zǐ miào
 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
 孔子をまつる廟。中国において唐代に州,県に孔子廟をつくるように詔が出て以後全国的に普及し,県城以上の各地の中心的都市にある。時代により聖廟,孔廟,先師廟,宣聖廟その他の名称が用いられたが,明,清代には通俗的に文廟と呼ばれ,中華民国以後に孔子廟と改められた。規模は異なるが,廟の建築には一定の制があり,正殿を大成殿,その門を大成門といい,大成殿の中央に孔子の塑像が安置してある。中国,シャントン (山東) 省チュイフー (曲阜) 県県城の「曲阜孔廟」は孔子の故宅を中心として営まれ,全孔子廟を代表し最も名高い。北宋初期より発達したが金代末期には荒廃し,明代の大火 (1499) で主要建築を焼失し,大成殿など主要な殿門は清代の重建。 1994年孔子一族の邸宅孔府,墓所孔林とともに,世界遺産文化遺産に登録。朝鮮にもあり,日本では孔子廟,聖堂の名で江戸や各藩で営まれた。
 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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 孔子廟は、中国、春秋時代の思想家、儒教創始者である孔子を祀っている霊廟(霊を祀る建物)。
 中国
 曲阜の孔廟大成殿(中国)
 中国語では孔子庙(簡体字)/孔子廟繁体字)(コンツーミャオ、拼音: kǒngzǐ miào・注音: ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ ㄇㄧㄠˋ)という。一般的に孔庙(簡体字)/孔廟(繁体字)(コンミャオ、拼音: kǒng miào・注音: ㄎㄨㄥˇ ㄇㄧㄠˋ)と呼ばれる。また関帝廟が武廟と呼ばれるのに対比して文廟とも呼ばれる。
 曲阜の大成殿は、20世紀初頭に文廟、聖廟、孔廟と様々に呼ばれたが、現在の中国では孔廟とされ、儒教の総本山として厚く信奉されている。その廟には、孔子と四配(顔子・子思・曽子・孟子)らの木像が安置され、『論語』が納められている。また、孔子に対する敬称のひとつ・夫子(ふうし)を使って単に夫子廟といった場合、南京にあるものを指す。
 孔子の生まれたとされる魯の国の昌平郷鄹邑(陬邑、すうゆう)、現在の山東省曲阜(きょくふ)に、孔子の死後1年目に魯の哀公が孔子の旧宅を廟にしたとされ、そこに孔子廟が作られたのがそもそもの始まりであった。
 日本にある孔子廟
 湯島聖堂の大成殿(孔子廟)(2010年2月3日撮影)
 長崎孔子廟大成殿
 日本にも、各地に孔子廟がある。多くは儒学の学校に付随して建てられる。
 有名なものでは東京都の湯島聖堂があり、江戸時代(1690年)から設けられた。「昌平坂学問所」に付随して設置された。もともと朱子学林羅山が上野忍が岡に先聖殿を築いたものを、江戸幕府が日本における儒教の学校として、湯島(御茶ノ水)に移築し、開き、林家の学問所としても発展した。また、最も見応えのあるものは、長崎の「孔子廟」である。江戸時代以降、外国貿易の地と定められ、唐人屋敷があった長崎に、明治26年1893年)、清国政府と在日華人が協力して、中国の総本山並に伝統美あふれた「孔子廟」が作られた。この「孔子廟」には、孔子と72賢人石像や孔子の教えを始め、中国の文化・学術を伝える施設の「中国歴代博物館」も孔子廟の「大成殿」裏にあり、中国の貴重な資料とともに、一般に公開されている。 ほかに、足利学校(栃木県足利市)や閑谷学校岡山県備前市)の聖廟、多久聖廟佐賀県多久市)などが有名である。また日本最南の孔子廟沖縄県那覇市にある至聖廟である。もともとあった廟[2]は1676年に創建されたものであったが、沖縄戦により灰燼に帰したため、現在の廟は1975年に再建されたものである。長野県上伊那郡飯島町田切にある孔子廟は、青銅の孔子像と、当地の蚕糸組合「龍水社」を同志とともに設立した「山田織太郎翁」の石碑とともに設置されて祭られている。
 朝鮮半島にある孔子廟
 朝鮮成均館の文廟大成殿
 朝鮮半島では8世紀頃、新羅唐王朝から孔子廟の制度を受け入れ、当時国立最高学部であった国学の内に孔子の祀廟を設置したことを始まりとし、以後の王朝でもそれを受け継いで高麗では開城の「国子監」、李氏朝鮮では漢城の「成均館」に付随してこれが司る孔子廟を設け、それを「文廟」(문묘)と呼んだ。文廟では、中央に「大成殿」(대성전)を建て、孔子とその弟子十人、周敦頤・朱子などの宋代の朱子学者、及び崔致遠・鄭夢周・李滉(李退渓)・李珥(李栗谷)等の朝鮮半島の有名儒学者を、大成殿の両翼に「東廡」(とうぶ・동무)・「西廡」(せいぶ・서무)の建物を設け、漢・唐以来の中国の儒学者朝鮮半島儒学者たちを共にも祀っていた。
 地方でも成均館を倣って官学の「郷校」に孔子を祀る祀堂を置いた。なお、15世紀以後では、儒教の民間への拡散と共に各地で私塾である書院の設立が盛んとなり、書院でも必ずや孔廟が建てられ、孔子儒学者たちを祀った。書院はのち各地の郷里士林の根拠となり、中央政治にも大きな影響を及ぼった。有名な書院で「陶山書院」などがある。
 今でも成均館では年に二回(春の旧暦二月と秋の旧暦八月に各一回)「釈奠大祭」(せきてんたいさい・석전대제)と呼ばれる孔子を祀る儀式が行われているが、今の成均館は日本併合時代の以来、国立ではなく私立の大学になってそこに置かれている成均館がこれを司っている。そのほか各地の書院でも「釈菜」(せきさい・석채)と呼ばれる規模の小さい祀りが今までも行われている。
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 中国共産党は、極秘で、日本国内で孔子儒教を利用して文化浸透工作を行い、沖縄で琉球独立論日本人を支援し北海道で反天皇反日アイヌ人を利用して日本分断混乱工作を行っている。
 中国共産党の対日工作に協力する親中国派・媚中派の日本人が、国内外に多数存在している。
 中国共産党は、国内法を国内の外国人と国外に住む全ての中国人に適用している。
 オーストラリア国内で活動する反中国共産党体制派の中国人が忽然と消え、後日、中国国内で反体制活動を止め中国共産党に忠誠を誓って発見されるという怪事件が頻発している。
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 日本民族は、神道の大和心(まごころ)、仏教の慈悲(利他)、儒教の漢心(自利)を優劣付けず均等に持っていた。
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 日本民族は、神の裔・天皇を中心として日本国を形成し受け継いできただけに、天皇の御威光を否定し滅ぼそうとする宗教勢力の侵略を恐れていた。
 中国起源の儒教は、学問の儒学と宗教の儒教を分離して、学ぶ儒学を受け入れ、祭る儒教を拒絶した。
 西洋起源のキリスト教は、学問と宗教が分離できなかった為に完全排除した。
 インド起源の仏教は、学問と宗教の分離は不可能であったが、政治権力と宗教権威との分離が可能であり、キリスト教に唯一対抗できる体制宗教として利用した。
 そして、仏教も生き残る為に柔軟に日本と同化した。
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 日本の孔子廟は、純粋な学問所であって個人崇拝の宗教施設はなかった。
 江戸時代は教学分離が原則で、日本では道徳・修身を教える学問としての儒学であって、中国や朝鮮の様な祖先を祭る宗教としての儒教ではなかった。
 孔子廟は、日本と中国・韓国とは意味内容、本質から違い、記念行事は宗教的な祭りであってはならなかった。
 徳川幕府は、キリスト教を悪しき教訓として、宗教と学問が結びつく事を嫌い、学問から宗教性を排除した。
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 日本儒教は、人間形成の為の道徳学問であって宗教ではなかった。
 江戸時代頃までの孔子廟は、幕府・諸藩の公認学問所であった。
 徳川幕府湯島聖堂内に、諸藩は藩校内に、聖人・孔子を祭る孔子廟を設置した。
 学問所は、儒教などの諸学の他に剣術・馬術・水練などの武術も教えていた。
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 孔子老子は、日本民族の歴史に生きた日本人ではなく、中国の歴史で生きた中国人である。
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 日本の儒教は、中国や朝鮮の儒教とは違う。
 それは、キリスト教と言っても、カトリック教、プロテスタント諸派東方正教会、東方諸協会、韓国キリスト教諸教会などと同じ事である。
 現代日本人はキリスト教が理解できないのと同様に儒教も理解できない、つまりは「論語読みの論語知らず」である。
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 2月24日15:39 産経新聞孔子廟に敷地無償提供は違憲 最高裁
 最高裁判所=東京都千代田区(伴龍二撮影)
 儒教の祖、孔子を祭る「孔子廟(びょう)」を設けるため、那覇市が公園内の敷地を無償で提供していることが憲法の「政教分離の原則」に違反するかが争われた住民訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、違憲と判断した。那覇孔子廟は宗教性が軽微とはいえず、無償提供は特定の宗教に便宜を提供していると評価されてもやむを得ないと認定した。
 政教分離に関し最高裁違憲と判断したのは3例目。差し戻し後の1、2審判決はいずれも無償提供を違憲と指摘していた。
 最高裁は平成22年、違憲と判断した空知太(そらちぶと)神社訴訟の判決で、宗教的施設に公有地を無償提供する是非について「施設の性格や無償提供の経過と態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ」との判断枠組みを示していた。」
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 2月21日21:35 産経新聞孔子廟判決 原告「政教分離わきまえ対応を」 撤去求める訴訟も
 那覇市の松山公園にある孔子廟=19日
 「孔子廟(びょう)」の敷地を那覇市が無償提供したのは違憲とする最高裁判決を受け、原告側は24日、会見で「歴史に残る完全勝訴」などと喜びの声を上げた。原告側は孔子廟の撤去などを求める別の訴訟も那覇地裁に起こしており、今後の市側の対応も注目される。
 「長い長い裁判の末、勝訴の結果が出て、感激の涙がこぼれた」。那覇市内で会見した原告の金城照子さん(92)は、提訴から7年近くに及んだ裁判を振り返って喜んだ。市に対しては「昔からのなれ合いで(違法状態が)続いているのではないか。今後は政教分離の原則をわきまえ、対応してほしい」などと述べた。
 また、東京都内で会見した原告側代理人徳永信一弁護士は「孔子廟は明の時代に琉球(沖縄)に渡来した子孫らが守り続けてきたもので、沖縄で一般的に知られていたものではない」と指摘。「沖縄の伝統として広めるのは無理がある」と述べた。
 一方、湯島聖堂など全国に点在する他の孔子廟については「儒教施設として、公共性を持ちながら社会に受け入れられている」とし、今回の判決が影響することはないと強調した。
 ■他施設への影響限定的
 国内には湯島聖堂(東京都文京区)や足利学校(栃木県足利市)など著名な孔子廟が複数ある。しかし、大法廷は、那覇市孔子廟を個別に検討した末に違憲判断を導いており、今回の判決の影響は限定的とみられる。
 那覇市側は訴訟で、他の孔子廟では政教分離が問題になっていないと訴えていた。これに対し大法廷は、施設に宗教的性格があっても、同時に歴史的・文化財的な建造物として保護の対象であったり、観光資源や国際親善などの意義があったりすれば、「公有地の使用料が免除される場合もあり得る」と指摘した。
 実際に湯島聖堂足利学校でも那覇孔子廟と同様の祭礼が行われるが、いずれも国の史跡として知られる。大法廷は、文化的価値や社会的意義は「一般人から見た評価に影響する」とし、宗教的施設の全てが問題になるとはかぎらないとの考えを示唆した。」
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 2月24日22:55 産経新聞孔子廟違憲 廟の性質、個別に検討 歴史・文化的意義も考慮
 自治体が「孔子廟(びょう)」の敷地を無償提供するのは政教分離の原則に反して違憲とした24日の最高裁大法廷の判決。過去の政教分離訴訟の判断枠組みを基礎にしつつ、那覇市孔子廟の実態を検討して結論を導いた。判決では、宗教的施設でも歴史・文化的な意義が大きければ無償提供が認められるケースもあるとしたが、儒教が宗教か否かの評価には踏み込まなかった。
 大法廷はまず、空知太(そらちぶと)神社訴訟など過去の判例を踏まえ、無償提供が政教分離原則に反するかの判断に当たっては、施設の性格▽免除の経緯▽無償提供の態様▽一般人の評価-などを考慮し、社会通念に照らして判断すべきだと判示した。
 その上で、那覇孔子廟は外観などから社寺に類似すると判断。年に一度、供物を並べて孔子の霊を迎える祭礼は「宗教的意義を有する儀式」と認定した。
 また当初、「宗教に限りなく近い」という懸念から私有地に設置する案も市内部であった経緯に着目。観光資源の側面などを考慮しても「公有地を無償で提供する必要性を裏付けるものとはいえない」と退けた。
 孔子廟の敷地面積は1335平方メートルで、市条例で定める公園使用料は年間約570万円。大法廷は無償提供で、孔子廟を管理する久米崇聖会の利益は「相当に大きい」とし、「一般人から見て市が特定の宗教に特別の便宜を提供していると評価されてもやむを得ない」とした。
 大法廷は、仮に宗教性のある施設であっても、歴史や文化的な部分で意義が認められれば、無償提供が違憲とはならないこともあると示唆。一方で、儒教一般の評価や崇聖会が宗教団体かどうかの判断はしなかった。「条文上、宗教かどうかが問題なのではなく、宗教的活動かどうかを判断すれば足りる。デリケートな宗教論争に裁判所が立ち入るのもふさわしくない」(裁判所関係者)との考えが働いたとみられる。
 15人の裁判官で唯一、反対意見を表明した林景一裁判官(2月7日付で退官)は、施設の宗教性が希薄化しており、違憲判断は「『牛刀をもって鶏を割く』の類だ」と論語を引いて批判。さらに「助長される(宗教などの)対象が特定できないのに違憲と判断するのは、政教分離規定をあいまいに拡張する」と警鐘を鳴らした。
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 百地章国士舘大特任教授(憲法)の話「今回の違憲判決は、宗教的施設の性格や無償提供の経緯などを総合的に考慮して判断すべきだとした空知太神社訴訟判決に基づいており、結論は妥当といえる。最高裁がすでに確立した目的効果基準を採用しなかった点は疑問だが、政教分離を緩やかに解釈した点も納得できる。判決は、宗教的施設であっても歴史的、文化的建造物や観光資源などの場合は、憲法違反に当たらないこともあると示唆した。であれば、学問所の湯島聖堂足利学校などの孔子廟は問題にはならないはずだ」」
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 2月25日05:00 産経新聞「【主張】那覇孔子廟判決 「違憲」の独り歩き避けよ
 那覇市にある「孔子廟(びょう)」の敷地を市が無償提供していることに対し、最高裁大法廷は、憲法政教分離の原則に反するとの判断を示した。
 憲法20条や89条は、国や自治体による、宗教活動や宗教的組織への公金支出を禁じている。施設の性格や利用実態などを総合的に判断して、無償提供を認めなかった。
 だが「違憲」が独り歩きしては困る。今回の判決を盾に、社寺の伝統行事などにまで目くじらを立てるような「政教分離」の過熱化は避けたい。
 儒教の祖、孔子を祭る廟をめぐる憲法判断が注目されていた。大法廷の多数意見は、同廟の宗教性を認め、市有地の無償提供は特定の宗教に便宜を提供していると評価されてもやむを得ない、などと判じた。
 問題となった廟は、那覇市中心部の公園の一角に建つ。「久米至聖廟(くめしせいびょう)」と呼ばれ、14世紀末に中国から渡来し、現在の那覇市久米地区に住んだ「久米三十六姓」の子孫でつくる一般社団法人久米崇聖会が管理している。
 平成25年の建設で、公園を管理する那覇市は月額約48万円の使用料を全額免除にした。
 孔子廟は全国にあるが、湯島聖堂(東京)や足利学校(栃木)のように国や自治体が所有する歴史的施設もあり、設立経緯などが異なる。今回の違憲判決の影響は限定的とみるのが妥当だろう。
 政教分離をめぐって、昭和52年の津地鎮祭訴訟の最高裁判決では「目的効果基準」が示された。「目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教を援助、助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、憲法違反とはいえない」との緩やかな解釈を示したものだ。
 政教分離規定の厳格な適用は好ましくない。たとえば、地域社会に伝わる文化、行事は伝統的な宗教と密接な関係にある。
 平成22年に北海道砂川市の「空知太(そらちぶと)神社訴訟」で最高裁は、市有地を神社に無償提供したことを違憲とした。だが、このとき合憲とした裁判官の反対意見が「神社は地域住民の生活の一部になっている」などと指摘し、違憲とした多数意見について「日本人の一般の感覚に反している」と述べていたのはうなずける。
 首相ら公人の靖国神社参拝や真榊(まさかき)奉納に「政教分離」を持ち出す愚も避けるべきだ。」
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 2月25日09:13 産経新聞孔子廟訴訟、最高裁大法廷判決の要旨
 那覇市が「孔子廟(びょう)」の敷地を無償提供したことは「政教分離の原則」に反して違憲とした24日の最高裁判決の要旨は次の通り。
 【事案の概要】
 孔子廟を所有する久米崇聖会は、中国から琉球に渡来した「久米三十六姓」の歴史研究、論語を中心とする東洋文化の普及を目的とする。平成25年以降、孔子の生誕の日に祭礼を行っている。
 【上告理由への判断】
 憲法政教分離原則に基づく規定を設けているが、国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないのではなく、信教の自由の保障との関係で相当とされる限度を超えると認められる場合に許されないと解される。
 使用料免除が政教分離に違反するか否かの判断に当たっては施設の性格、免除の経緯や態様、一般人の評価などを考慮して総合的に判断すべきだと解するのが相当だ。
 本件施設は、外観などに照らして社寺と類似性があり、施設で行われる祭礼は、思想家である孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するにとどまらず、その霊の存在を前提としてあがめ奉るという宗教的意義を有する儀式というほかない。当初の孔子廟は明治時代以降、社寺と同様の取り扱いを受け、本件施設はその宗教性を引き継ぐものといえる。施設の宗教性を肯定することができ、程度も軽微とはいえない。
 那覇市は施設の観光資源としての意義に着目し、歴史的価値が認められるとして使用料を免除した。しかし、当初の孔子廟とは異なる場所に新築されており復元したものとはうかがわれず、法令上の文化財としての取り扱いを受けているなどの事情もない。観光資源としての意義や歴史的価値をもって、国公有地を無償提供することの必要性および合理性を裏付けるものとはいえない。
 免除の対象となる使用料は年間576万7200円で、久米崇聖会が享受する利益は相当に大きい。そして宗教的活動を容易にするものといえる。一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない。
 以上の事情を考慮して社会通念に照らして総合的に判断すると、本件免除は信教の自由の保障との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当する。
 【林景一裁判官の反対意見】
 本件施設や祭礼については宗教性がないか、少なくとも習俗化していて希薄である。本件を政教分離に違反すると判断すると、政教分離規定の外延を過度に拡張し、歴史研究、文化活動にかかる公的支援の萎縮効果などの弊害すらもたらしかねない。免除が憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当するとした原審の判断には誤りがある。」
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 3月9日21:15 MicrosoftNews 朝日新聞社孔子廟の敷地使用料、那覇市が請求へ 違憲判決を受けて
 久米至聖廟(くめしせいびょう)の門と正殿「大成殿」(写真左奥)=2021年2月12日、那覇市、岡田将平撮影© 朝日新聞社 久米至聖廟(くめしせいびょう)の門と正殿「大成殿」(写真左奥)=2021年2月12日、那覇市、岡田将平撮影
 儒教の祖・孔子をまつる那覇市孔子廟(びょう)「久米(くめ)至聖廟(しせいびょう)」をめぐり、敷地の使用料を市が徴収しないのは政教分離を定めた憲法に反するとした2月の最高裁判決を受け、那覇市は使用料を請求することを決めた。城間幹子市長は9日の市議会で「請求することで、政教分離原則違反の解消に向け取り組む」と述べた。
 久米至聖廟は、那覇市の松山公園内にあり、一般社団法人「久米崇聖(そうせい)会」が2013年に建てた。市は公共性があるとして、敷地の使用料(年576万円)を免除していたが、最高裁は2月24日の判決で、施設で年に1度行われる孔子の霊を迎える祭礼は宗教的意義を持ち、祭礼を行う目的で施設の建物が配置されていると指摘。土地を無償で使わせるのは憲法違反だと判断した。(岡田将平)」
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