🏯95)─1─同和問題。部落差別。差別を好む日本人のブラック。〜No.185No.186 ⑬ 

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 2001年 1月19日 日本弁護士連合
 人種差別撤廃条約に関する第1・2回日本政府報告書に対する日弁連レポート
 第1部 総論
 1.人種差別禁止のための国内法制度
 (1)差別禁止法の不存在
 A.結論と提言
 人種差別を禁止するための法律が日本に存在せず、また、法律を補うような体系的な人種差別禁止政策が存在しない日本の現状は、条約2条1項に違反する。
 B.日本政府報告書の記述
 日本政府報告書は、総論「我が国憲法における基本的人権の尊重」において、憲法の諸規定を引用し、また第2条の記述において差別禁止に関する関係法令に言及するが、人種差別を禁止するための法律や体系的な人種差別禁止政策については述べていない。同報告書第6条「司法機関による救済」は、人種差別行為が民法の諸規定に違反する場合には同法によって救済される場合があり、また、「犯罪を構成する場合には」刑事法上の訴追手続が取られる場合のあることを述べているが、人種差別行為それ自体に対して救済を与える法律については何も述べていない。
 C.日弁連の意見
 1) 憲法その他の法律で差別の禁止はうたっているが、差別行為に対する処罰、救済、 撤廃義務などを具体的に規定した法令は存在しない。
 2) 条約は国内法的効力が認められているが、日本政府はしばしば裁判などで条約の規 定の直接適用可能性について異議を述べるため、条約の直接適用による差別行為に対する処罰、救済、撤廃措置は、不確実な状況にある。

 2.人種差別禁止条約の保護対象となる集団
 (1)被差別部落
 A.結論と提言
 日本に存在する「部落出身者」に対する差別は、条約1条1項に言う「世系」に基づく差別であり、かかる差別に関する日本政府の条約上の義務の履行条項が審査されるべきである。
 B.日本政府報告書の記述
 日本政府報告書は、「部落出身者」に対する差別について、何も報告していない。
 C.日弁連の意見
 日本に存在する「部落出身者」に対する差別は、日本政府及び地方自治体において長年にわたり差別を撤廃するための「同和行政」が実施されてきた深刻な差別問題である。この差別は、日本の封建時代の身分階層制度に端を発し、被差別者は日本社会の中で不可賤民として取り扱われてきた。近代化後においても、被差別者が比較的多く従事してきた皮革・食肉産業という職業への関わりや、被差別者が多数居住する地域の出身者であることによる代々の世系を理由に、就職や結婚などさまざまな分野で差別が現存している。それゆえ、この「部落出身者」に対する差別は、まさに条約1条1項に言う「世系」に基づく差別として、差別の状況やその差別解消のために取られている措置が、条約の義務との関係で審査されるべきである。
(2)その他の報告されていない少数者に対する差別

 第5部 部落問題
 A.結論と提言
 日本における部落問題は、我が国における典型的、深刻なマイノリティに 対する差別問題であり、放置することはできない。部落出身者に対する差別問題が依然解消しているとは言えない現状に照らし、日本政府は、差別解消 のための努力に引続き取組むべきである。
 B.日本政府報告書の記述
 日本政府報告書は、日本における部落問題について何ら報告していない。
 C.日弁連の意見
 1) 部落の実情
 日本政府の1993年の調査(同和地区実態把握等調査-対象4603地区)に よれば、全国に部落は、4442地区(回答数)、部落人口は、89万2751人(回答地区内関係者の人数)とされている。
 2) 部落差別の実態及び日本政府の部落対策
 これまで日本政府は、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法などを もって部落問題に対処してきた。その結果、部落差別の実態は一定程度改善されてきている。しかしながら、依然として部落出身者に対する差別が解消されたとは言 えない。
 したがって、日本政府としては、今後とも差別の解消を目指し、そのための努力 を継続すべきである。
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 法務省
 同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう
 様々な人権問題に関する相談を受け付けています。各種相談窓口の案内はこちら。
同和問題(部落差別)とは,日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により,日本国民の一部の人々が長い間,経済的,社会的,文化的に低位の状態を強いられ,日常生活の上で様々な差別を受けるなど,我が国固有の重大な人権問題です。
 残念ながら,今なお,こうした人々に対する差別発言,差別待遇等の事案のほか,差別的な内容の文書が送付されたり,インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
 差別や偏見に基づくこうした行為は,他人の人格や尊厳を傷つけるものであり,決して許されないものです。
 部落差別等の同和問題を正しく理解し,一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
 法務省の人権擁護機関による取組内容
 法務省の人権擁護機関では,人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ,被害の救済・予防を図っています。
 例えば,結婚差別や差別発言等について,行為者や関係者に対して人権尊重の意識を啓発することにより,自発的・自主的に人権侵害の事態を改善,停止,回復させたり,将来再びそのような事態が発生しないよう注意喚起したりしています。
 また,インターネット上で,不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は,その情報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めています。
 同和問題(部落差別)に関する人権侵犯事件例
 同和地区出身であることを理由として交際相手の両親から結婚を反対されたとの申告を受け調査を開始した事案。調査の結果,そうした事実が認められたことから,法務局は交際相手の両親に対し,啓発資料を用いて同和問題(部落差別)に関する理解を深めるように働きかけ,また,同和地区出身であることを理由に結婚に反対する発言は不当な差別であり,申告者の人格を傷つける人権侵害であるとして,今後は同和問題(部落差別)に対する理解を深めるように説示しました。
部落差別の実態に係る調査結果の公表(令和2年6月)
 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)第6条に基づき,部落差別の実態に係る調査を実施しました。
■調査結果
 調査概要【PDF】
 部落差別の実態に係る調査結果報告書【PDF】
■参考(調査に係る調査研究報告書)
 部落差別解消推進法6条の調査に係る調査研究報告書(公益財団法人人権教育啓発推進センター)【PDF】
 各種資料・関連リンク先
■啓発ビデオ
 人権アーカイブ・シリーズ「同和問題~未来に向けて~」
YouTubeが表示されます)
■ 啓発リーフレット
 「改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか」【PDF】
「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました【PDF】
■人権相談窓口
 全国の法務局・地方法務局の人権相談窓口では,同和問題(部落差別)に関する人権問題について,御相談に応じています。
 人権相談はこちらまで
■インターネットを悪用した人権侵害について
 インターネットを悪用した人権侵害をなくしましよう
 インターネットを悪用した人権侵害の現状や対応方法など御紹介しています。
■部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
条文【PDF】
附帯決議(衆議院法務委員会)【PDF】
附帯決議(参議院法務委員会)【PDF】
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 3割の日本人は差別意識が強い、2割の日本人は差別意識を嫌う、5割の日本人は差別意識が弱く関心も興味もない。
 日本人の差別意識を助長するのが、各種のランキング・順位である。
 自分より上位者を見る時、憧れであると同時に向上心を駆り立てる。
 自分より下位者を見る時、自分より弱く劣った愚かな相手がいる事で「まだ自分は大丈夫」という安堵と安心で平常心を保ち、優越心から、下位者に対する偏見と侮蔑を駆り立て差別と迫害を強めていく原因となる。
 日本人は、あらゆる面で自分と他人を比較する事が好きであり、それは他人から評価を気に病む視線恐怖症を発症させる。
 日本人は気弱・不安・自信喪失・落ち込みを解消する有効手段として他者を見下し差別下してきたので、如何しても差別し見下す相手として部落民・同和の民が必要であった。
 現代日本では、慰め励ます手段として下位の他者と比べて優越感を持たせるのではなく、他者を意識させず本人だけを「褒める」事に力を入れている。
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 埼玉県
 同和問題(部落差別)について
基本的人権が保障されるために~
 私たちは、かけがえのない、一人の人間として尊重され、また、幸せな生活を送りたいと思っています。
 そして、日本国憲法では、この人間としての当然の願いである、侵すことのできない永久の権利として、「基本的人権」を保障しています。
 しかし、現実には、日常生活のいろいろな面でいわれのない差別を受け、悩み苦しんでいる人々がいます。同和地区に生まれ育ったというだけで、本人の人柄とは関係もなしに交際を避けられたり、結婚を取りやめられるというような問題を抱える人々がいるのです。
 このように同和問題基本的人権に関わる社会問題であり、一日も早く解決していくことが、私たち一人ひとりの課題なのです。
1同和問題(部落差別)とは
 同和問題とは、日本の歴史的過程で形づくられた身分制度に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。
 同和地区(被差別部落)に生まれ育ったということなどを理由とした不合理な偏見により、交際を避けたり、結婚をとりやめたりすることは差別であり、基本的人権の侵害に関わる重大な人権問題です。
2同和対策審議会答申と同和問題の解決にむけた取組
 昭和40(1965)年、同和対策審議会から「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」について答申が出されました。
 この答申は、その後の同和行政の指針となったものであり、その中で、多種多様な形態で現れる部落差別を心理的差別と実態的差別の二つに大別し、この心理的差別と実態的差別は、相互に作用し合って差別を助長する結果となっていると指摘しました。
 心理的差別
 人々の観念や意識の中に潜在する差別であり、封建的身分の賤称(身分の差別呼称)を使って侮蔑したり、偏見により交際や就職、結婚などを拒むといった行動に現れる差別のこと。
 実態的差別
 同和地区の人びとの生活の上に現れている差別のことで、劣悪な生活環境、低位な教育・文化水準、不安定な職業、高い生活保護率などの形で現れる差別のこと。
 この答申を機に、昭和44(1969)年に同和対策事業特別措置法が制定されました。
 その後、法の変遷を経て、平成14(2002)年3月の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効までの33年間、国や県、市町村では様々な特別対策事業を行ってきました。
 その結果、同和地区における生活環境については改善が図られ、格差の解消はほぼ達成されました。
 しかしながら、差別意識や偏見については、これまでの取組により着実に解消に向けて進んできてはいるものの、時として差別的な発言や落書き、結婚や就職に際した身元調査、不動産購入時などの土地調査が行われるなど、未だに課題が残っています。
 また、情報化の進展に伴って、最近ではインターネット内に差別的な書込みがなされるなど、部落差別に関する状況が変化しています。
3部落差別のない社会の実現に向けて
 このような状況を踏まえ、部落差別のない社会を実現することを目的に、平成28(2016)年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。
 私たちは、何よりも、人として差別があることを許すことはできません。まして、自分自身が差別されることには強い憤りを感じるはずです。また、差別を黙って見過ごすことは、守らなければならない基本的人権が侵害されているという現実を認めてしまうことになります。
 同和問題を解決するためには、私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、自分自身の問題としてもう一度考え、相手に対して思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。
 県民の方々から寄せられた質問から
問1:部落差別は、いまでもあるのでしょうか
問2:差別をどう考えたらよいのですか
問3:同和問題は、そっとしておけば自然になくなるのではないでしょうか
問4:同和対策特別法により、同和地区やその関係者が優遇されている(いた)のではないか
問5:自分は差別しないから、同和問題は自分には関係ありません
問6:差別的な発言を聞いたらどうしたらよいですか
問7:本籍の記入、戸籍謄本の提出がなぜ就職に際し問題となるのですか
問8:「えせ同和行為」とはどのようなものですか
 同和問題の正しい理解のために
 県人権推進課では、同和問題についての正しい理解のために、人権全般又は同和問題についての啓発講師を無料で派遣しています。
 人権啓発講師の派遣について
 また、同和問題についての正しい理解のために、人権啓発DVDの貸出を行っております。
 人権啓発・教育DVD等の貸出について
 啓発資料
 「同和問題の解決をめざして」を掲載しました。
 「えせ同和行為対応の手引」を掲載しました
 「部落差別解消推進法を知っていますか?」を掲載しました(PDF:1,887KB)
 「部落差別の解消の推進に関する法律」を掲載しました(PDF:450KB)
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 お問い合わせ
 県民生活部 人権推進課 調整担当
 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階
 電話:048-830-2258
 ファックス:048-830-4718
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 伊奈町
 同和問題の早期解決を目指して
 [2013年3月5日]ID:1139
 被差別部落の人々が人間の権利と尊厳を獲得し、自らの力と団結によって解放をめざした、日本で最初の人権宣言である「水平社宣言」がされてから90余りが過ぎましたが、同和問題については、未だに解決されていません。日本固有の人権問題である「部落問題(同和問題)」について、どうすれば解決するか、みんなで考えましょう。
同和問題を考える
 正しく知ることが重要
 多くの人が、同和問題を「ひとごと」と考えているかもしれません。なるべく触れないようにしておこう、という人もいるようです。
 よく、「わざわざ寝た子を起こすことはない。ほおっておけば、差別は自然になくなるのではないか」という意見が聞かれます。しかし、本当にそうでしょうか。
 差別をなくすためには、私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解することが大切です。問題を解決することは、まず問題をよく知ることから始まるはずです。ふだんから正しい知識を身につけていれば、いざ問題に出会ったときに正しく対応することができます。
 2002(平成14年)3月に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画」でも、同和問題について「各人権課題に対する取組」の中で課題の一つとして取り上げています。
 同和問題は、私たちにとって身近で、重要な人権課題の一つなのです。
 同和問題とは
 日本固有の人権問題
 「人権の世紀」と呼ばれる21世紀。
 何世紀も前に生み出され、いまだに残っている日本固有の人権問題があります。
 それが同和問題です。
 同和問題とは、同和地区と呼ばれる特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、結婚を反対されたり、就職ができなかったり、日常生活の上でさまざまな差別を受けるという問題です。
 このような問題は、憲法がすべての国民に保障している基本的人権が侵害されている人権問題であり、憲法で定めている基本的人権の尊重に反することで、重大な人権侵害です。
 同和問題はかつての日本の歴史過程の中で生み出された差別が、現代社会にいまだに残っているという問題です。昔ながらの因習的な差別意識が一部に残っていることと同時に、新たな差別意識を生む新しい要因があることも指摘されています。
 同和問題は決して過去の問題ではありません。いまだに残る差別意識を解消するために私たち一人ひとりが自らの課題として取り組む必要があります。
 同和問題の現状
 まだ残る差別意識
 同和地区と他の地域との環境の違いは、長年にわたる国や地方公共団体などによるさまざまな取り組みの結果、相当程度解消されました。しかし、一方では、身元調査や結婚・就職差別などにみられるように、一部の人の差別意識はまだ解消されていません。今なお根強く残っている差別意識を解消するために、人権という観点から、啓発を進めることが重要です。
 結婚差別
 例えば、あなたが自分の生まれた故郷を結婚相手に言えないとしたらどうでしょうか。
 出身地を理由に結婚を反対されたり、婚約中にこっそり身元調査をされたらどう思いますか。
 2007年(平成19年)に内閣府が行った「人権擁護に関する世論調査」では、「同和問題に関し、どのような問題が起きているか」という問いに対して一番多かった答えが「結婚問題で周囲が反対すること」でした。
 結婚は人生の大きな節目ですから、それが差別によって破壊されてしまえば当事者の心は大きく傷つきます。
 ふだん「自分は差別しているつもりはない」という人でも、いざ身内の問題になると正しい判断ができなくなることがあります。結婚差別問題は、まさしく一人ひとりの人権尊重意識が試される問題と言えます。
 就職差別
 1975(昭和50)年ごろ、全国の同和地区の所在地などを記載したとされる冊子が発行され、相当数の企業が購入していたことがわかり、大きな社会問題となりました。
 採用選考にあたり、同和地区出身かどうかを調べたりすることは、まさに重大な人権侵害です。能力と適正に応じて自由に職業を選ぶ権利は、すべての人に保障されています。
 公正採用は企業にとって、人権に対する取組への第一歩です。
 差別表現
 同和問題に関して起こっている問題として、結婚や就職問題のほかに、「差別的な言動をすること」「インターネットを利用して差別的な情報を掲載すること」「差別的落書きをすること」などを挙げる人も多くいます。
 特に最近は、インターネットを利用した差別表現の流布が大きな問題となっていますが、差別的な落書きも含めて、匿名でそうした行為が行われるところが悪質です。
 えせ同和行為
 いかにも同和問題の解決に努力しているように装って、不当な寄付を募ったり、高額な書籍を売りつけたりといった行為を、「えせ同和行為」といいます。示談金などと称して不当な金銭を要求することも同様です。このような行為は、同和問題に対する誤った認識を植え付ける大きな原因となります。
 同和問題の解決に向けて
 2003(平成15)年に内閣府が行った「人権擁護に関する世論調査」で、「同和問題に必要なことはなんですか」という問いに対し、一番多かった答えが「同和問題を解決するための教育・啓発活動を推進する」でした。地域や家庭、学校、職場のそれぞれで、同和問題をはじめとした人権問題を正しく理解していくための啓発活動に取り組んでいくことが必要です。 
 そして、私たち一人ひとりが、同和問題について避けて通ろうとせず、自由に意見を交換し合い、偏見を持たずに正しい知識を持つことが大切です。同和問題の解決は憲法基本的人権の実現を目指すことであり、すべての国民にとって自分自身の課題であることを忘れてはなりません。
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 東京都総務局人権部
 6同和問題
 わが国固有の人権問題です
 「生まれたところでなぜ差別するの?」 そんなの許せないよ!
 同和問題とは
 同和問題(部落問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、様々なかたちで現れているわが国固有の重大な人権問題です。
 現在もなお、同和地区(被差別部落)の出身という理由で様々な差別を受け、基本的人権を侵害されている人々がいます。
 封建時代において、えた、ひにんなどと呼ばれていた人々は、武具・馬具や多くの生活用品に必要な皮革をつくる仕事や、役人のもとで地域の警備を行うなど、生活に欠かせない役目を担っていましたが、住む場所、仕事、結婚、交際など、生活のすべての面で厳しい制限を受け、差別されていました。
 それらの人々が、住まわされていた所が「同和地区(被差別部落)」、それらの人々に対する差別が「部落差別」といわれています。
 就職や結婚等での差別
 この問題を解決するため、国や地方自治体は様々な取組を行ってきました。
 しかしなお、企業が採用時に調査会社に依頼して、応募者の家族状況などを調べるという、就職差別につながるおそれの強い身元調査事件が起きています。このような身元調査は、本人の仕事をする能力とは直接関係のないものであり、基本的人権の尊重を保障した憲法の精神に反するものです。また、調査会社などからの依頼を受けた行政書士などが、職務上の権限を悪用して、戸籍謄本などを不正に取得する事件が起きています。
 結婚においても根深い差別意識が残っています。結婚は結婚するふたりの意思によるものですが、自分の子供の結婚相手が同和地区出身者であることがわかった場合、結婚に反対するという親もいます。
 また、公共施設などに差別的な落書きや貼り紙をする、同和地区出身者やその住居の周辺住民に対し、誹謗・中傷・脅迫する内容のはがきなどを大量に送りつける、インターネットに悪質な書き込みをするなどの差別行為や、不動産取引に際し、同和地区に関する問合せを行うなどといった、差別につながるおそれのある行為も後を絶ちません。 最近では、インターネット上で、不当な差別的取扱いを助長、誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生しています。
 このような差別をなくすためには、私たち一人一人が、まず同和問題を理解し、差別について知るとともに、差別をしたり、見逃したりすることのないよう行動していくことが大切です。
 差別解消に向けて
 「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28(2016)年12月に公布・施行されました。 
 この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」と示すとともに、部落差別の解消に関し、基本理念、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査といった具体的施策について定めています。(詳しくはhttp://www.moj.go.jp/content/001236563.pdf
 東京都は、同和問題への理解と差別意識の解消に向けた教育・啓発のほか、就職差別をなくすための企業などへの啓発や、差別につながる調査をしない、させないための啓発など、様々な取組を進めています。
 差別をなくすためには、私たち一人ひとりが、まず同和問題を理解し、差別について知るとともに、差別をしたり、見逃したりすることのないよう行動していくことが大切です。
 6月は「就職差別解消促進月間」です
 就職は、生活の安定確保や労働を通じた社会参加など、人間が幸せに生きていく上で基本となるものです。このため、採用選考は応募者の適性と能力に基づき公正に行われなければなりません。
 しかしながら、面接時に本籍地や思想・信条等を聞くなど、就職差別につながるおそれの強い事例が現在もあります。
 東京都では、6月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別をなくし、就職の機会均等を確保するため、東京労働局及びハローワーク等と連携して様々な啓発活動を展開しています。
 えせ同和行為について
 「えせ同和行為」とは、同和問題を口実として、何らかの利益を得るため、企業や行政機関などに不当な圧力をかけることです。このような行為は、これまでの啓発効果を一挙にくつがえし、同和問題に対する誤った認識を植えつける原因となります。
不当な要求に対しては、はっきり断ることが大切です。えせ同和行為を受けたときは、総務局人権部や東京法務局などにご相談下さい。
 詳細はこちらをご参照ください。
 「同和問題に関する専門相談」のご案内
 同和問題に関する相談をお受けしています。
 <電話相談>
○相談日 毎週火曜日・金曜日(祝日・年末年始を除く。)
○時間  9時~12時、13時~17時
○電話番号 03-6240-6035
<来所相談>
必要に応じて実施。要予約。
○相談日 毎週火曜日・金曜日(祝日・年末年始を除く。)
○時間  9時~12時、13時~17時
○電話番号 03-6240-6035
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 品川区
 みなさんは、同和問題をご存知ですか?
 同和問題は、生まれた場所(被差別部落)や、そこの出身というだけで差別される、根拠も無く著しく不合理な 部落差別問題をいいます。
 私たちの社会にある、人種の違いによる差別、宗教の違いによる差別、性の違いによる差別、障害者差別などは 世界各地で見受けられる差別です。
 このような差別ももちろん許されませんが、同和問題は、日本人がとらわれやすい死や血などに関するケガレ意識のほか、 家意識、世間体などが根底にある、簡単には拭いさることのできない日本固有の差別なのです。
 同和問題はどうして起こったのでしょうか?
 史料では、すでに鎌倉時代中期の文献に部落差別の原型が記述されています。
 その後、16世紀末に豊臣秀吉は、農民が田畑から離れることを禁じるために、武士と町民・農民とを分けた身分制度を作りました。
 この身分制度をさらに進めるため、徳川幕府は歴史的、社会的な経緯で差別されていた一部の人々を、著しく低い身分として固定し、職業や住むところを制限しました。
 こうして被差別部落の形成が進み、その多くが生活や暮らしが低いレベルにおかれていったといわれています。
 この差別されていた一部の人々は、占術など神秘的な技能を持つ職人や芸人、そして、生き物の死にかかわる職業に携わっていました。そして、科学が未発達であった当時、多くの人が抱いていた「ケガレ意識」の対象として見られてきました。
 神秘的であるが故に、畏怖の念から「ケガレ意識」の目で見られてしまったのでしょうか。
 観阿弥(かんあみ)や世阿弥(ぜあみ)が完成させた能をはじめ、歌舞伎や人形浄瑠璃などの芸能、寺社の庭師、武具や馬具、太鼓などの革製品の生産、竹細工にいたるまで、現在日本の伝統文化といわれるものの多くは、当時の被差別民衆が担ってきたものです。
 1871年明治4年)の解放令によって、こうした差別の身分制度は廃止されました。 しかし、被差別部落が長年おかれてきた厳しい状況は改善されずに形式的なものであったため、周囲からの偏見や差別はそのまま放置されました。
 明治以降の資本主義化による制度や産業の変革により、被差別民が担ってきた皮革産業などの特権は資本家に奪われ、被差別部落の生活や実態はより厳しいものになっていきました。
 1922年(大正11年)の全国水平社の結成は、被差別部落の人達が不当な差別を自らの運動によって解消しようと立ち上がった出来事でした。
 現在、行政、企業、宗教団体、民間団体等、多くの人や団体が部落差別問題の解消に取り組んでいます。
 しかし、今日に至っても、同和問題は結婚や就職など日々の暮らしの中で差別事件として、早急に解決が必要な現実の社会問題となって現れています。
 (注意)権力の関与の程度や成立の時期は現在も研究者の間で議論が進められています。差別は、差別する人の人間性をも損ないますどこにでもいる若い男女がめぐり合いました。
 3年の交際を経て結婚を決意した二人でしたが、男性が女性の両親に被差別部落出身であることを話したところ、二人の結婚に対して猛反対を受けてしまいました。
 2年の歳月をかけて二人は女性の親戚を回って理解を求め、両親に再度話しましたが、最後まで賛成を得ることはできませんでした。
 結婚した二人の間には子どもも生まれ、男性の両親はそんな二人を暖かく見守ってくれました。
 一方、女性の両親とは、その後まったく交際がなく、孫達も母方の祖父母に会ったことがありません。
 二人の結婚を認めないまま、女性の母親は数年前に亡くなりました。
 結婚を認めてもらえなかった二人、祖父母に存在すら認められない孫、実の娘や孫にも会えないで亡くなった母親…差別は、差別される人を傷つけるだけではなく、差別する人をも不幸にするのです。
 結婚差別はこの事例だけでなく、現在でもさまざまなところで起こっています。
 最近の東京でも差別事件があるの?
 2003年(平成15年)5月、東京都中央卸売市場食肉市場で働く人々を誹謗・中傷する差別はがきを発端に、約400通の差別はがき・手紙が都内を中心に被差別部落出身者やその関係者に送りつけられる「連続大量差別はがき事件」が発生しました。
 犯人は逮捕され、2005年(平成17)年7月に懲役2年の実刑判決が確定しましたが、その後も食肉市場あてに、そこで働く人を侮辱する悪質な差別はがき等が郵送される差別事件はなくなってはいません。
 また、公共施設など大勢の人の目に触れやすいところに、被差別部落出身者や外国人を誹謗・中傷・脅迫する差別落書きが後を絶ちません。
 さらに、不動産会社がマンション建設予定地を「買いたがらない人がいる」とか「何か問題があるといけないから一応調べておこう」といった理由で同和地区かどうか調査する事件が起きました。
 <これは「同和地区」そして「被差別部落出身者」を排除することを前提とした部落差別です。
 このように発覚するのは、実際に起きている差別事件の氷山の一角であることはいうまでもありません。
 こうした差別事件や、結婚や就職がだめになる同和問題は決して過去のことではなく、私たちの住む東京で現在でも起きている人権侵害の問題なのです。解決のためにはどうしたらいいでしょう
 部落差別は生まれによって身に覚えのないレッテルを貼られることで起こります。
 そして、このレッテルは「みんながしている」とか、「昔からしている」といったかたちで、差別を受け入れている人や、無知や無関心のままで、問題を正しく理解しようとしない人がいることによって根強く温存されているのです。
 また、被差別部落の人たちが差別されるようになったのは、「ケガレているから」とよくいわれますが、これに対して「ケガレなど存在しないのだから間違っている」と説明できる人がどれだけいるでしょうか。
 私たちは、ふだん肉を食べ、革製品を身につけていますが、これらを作るために必要なと畜(食肉解体処理)業務をする人に対して「ケガレ」や「残酷」を感じるといった矛盾はないでしょうか。
 このことは同和問題と深く関わっており、正しい認識と理解が必要です。
 私たちは、ふだん何気無く受け入れている迷信や慣習などを、常に問い直す努力が必要です。
 のような努力の積み重ねが、客観的な視点で物事を見極める習慣をつくりだし、ひいては差別へつながる偏見に気づくきっかけとなります。
 また、客観的な視点で判断し根拠がないと気づいたことでも、「みんながしている」からといって従ってしまっては、差別とわかっていても「みんながしているから自分だけやめることはできない」といった、差別がなくならない構造を崩すことはできません。
 正しくないと思ったことは、世間に惑わされることなく従わないといった、毅然とした態度をとれるようにすることが大切です。 ふだん当たり前のように受け入れている言葉や迷信、慣習、世間体といったものすべてが差別につながるわけでは ありません。
 しかし、見つめ直す努力をすることが、私たちの社会から差別をなくしていく道のりにはなくてはならないものです。
 このように、私たち一人ひとりが同和問題の解決を目指し努力することは、偏見を見ぬく力を身につけ、世間体に負けず差別を許さない行動をとることであり、あらゆる差別を解決するための努力でもあるのです。
 食肉・と場問題
 食肉は、私たちが生きていくうえで欠かせないものですが、ケガレ意識や食肉・と畜に関しての長い歴史から、食肉市場やそこで働く人に対する強い偏見や差別が残されています。
 日本は、仏教の伝来による殺生戒と時の支配者の政策的な食肉禁制によって、長い間、肉食はケガレると考えさせられてきました。
 誰もが公然と肉を食べられるようになったのは明治に入ってからです。
 しかし、食肉禁制・殺生禁断の時代でも動物の皮は、馬具や武具の生産には欠かせない重要なものでした。
 そこで、江戸幕府は農耕用や運搬用の牛や馬が死んだときに、その処理を「ケガレた仕事」として被差別部落の人達にしか従事できないものとして担わせ、貴重な皮を独占することができたといわれています。
 明治になって食肉禁制がなくなり、だんだんと食肉文化が普及し、と場が全国各地に増えていきました。
 このような中、被差別部落の人達が中心となって伝統的な技術を伝え、部落産業の一つとして食肉産業を支えてきたのです。
 被差別部落がと畜業務・食肉産業と深くかかわってきたことから、現在もさまざまな問題が起こっていますが、単なる職業に対する差別という次元の問題ではなく、根本に同和問題の存在があるため、解決が遅れているといえます。
 と場で働いている、働いていた、あるいは親せきが働いているというだけで被差別部落出身として就職を拒否されたり、結婚に反対される人権侵害も起きています。
 私たちの社会では、ふだん肉を食べ革製品を身につけています。
 その生産過程で働く人を差別したりと場を忌み嫌うことは、矛盾した許されない行為です。
 この「許されない行為」にも同和問題との関わりの中で「うなずいてしまう」人が決して少なくないことは、残念なことです。
 と畜業務は、私たちが生活するために必要な生き物の命を、高度な技術で活かしてくれている仕事です。
 こうした偏見や差別の実態をなくしていくためにも、同和問題の解決が必要なのです。
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